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成年後見等

成年後見等に関するご相談

高齢の両親名義の不動産の管理等を検討しているものの、両親が高齢のために判断能力が低下し、両親自身が不動産の管理等を行うことが困難となっている場合や、共有名義の持分の一部が認知症に罹患している祖父母名義と名ている場合等では、成年後見制度を利用することも検討する必要があります。
不動産の管理処分のためには、成年後見制度に関する知見も求められる場面は少なくありません。

成年後見等に関する豊富な知見

当事務所の弁護士は、成年後見申立の代理のみならず、成年後見人や成年後見監督人等に就任している実績があります。
成年後見等に関する豊富な知見を有する当事務所の弁護士が、成年後見制度に関するご相談に対応します。

ご相談対象者

  • 処分を予定している不動産の所有者・共有者が認知症等によって判断能力がなく売買契約や賃貸借契約を締結することができない場合
  • 被相続人名義の不動産の処分に関し、他の法定相続人の判断能力が低下し、遺産分割協議を進めることが困難な場合

初回60分の法律相談は無料!

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