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不動産の生前の相続対策

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不動産問題と相続

不動産の整理や活用を検討するにあたり、不動産の所有者が逝去した場合には相続に関する問題が発生します。

一般に不動産は高額である上、相続人間でも実家である場合には感情的な思い入れがあり容易には分割方法が決まらないことも少なくありません。

このように、相続に伴う不動産問題は珍しくない上、一旦この問題が発生すると容易には解決することができません。

相続に伴う不動産問題を予防し、適切に解決するためには、生前から相続対策をしておく必要があります。

相続全般に関する相談について

不動産の相続のほか、相続手続全般に関する相談や調査を検討している方は、下記の「相続・遺言サイト」もご参照ください。

弁護士法人 長瀬総合法律事務所の相続・遺言サイト

不動産の生前の相続対策に関するチェックポイント

本稿では、不動産の生前の相続対策を検討する場合のチェックポイントを解説します。

相続人の調査

不動産に限りませんが、生前の相続対策を検討する前提として、相続人が誰になるのかを事前に把握しておく必要があります。
ご自身が相続財産としての不動産を残そうとする相手が相続人にあたるのか、またはあたらないのかによって、分割方法も変わってくることになります。

相続財産の範囲の調査

次に、相続財産の範囲を調査しておく必要があります。
不動産を特定の相続人に遺贈した結果、他の相続人から遺留分侵害額請求権を行使される可能性の有無等は、相続財産の範囲によっても異なり得ます。

相続財産の評価額の調査

相続財産の範囲の調査とともに、相続財産の評価額についても事前に調査する必要があります。
相続財産全体の評価額を調査することによって、問題となる不動産が相続財産全体のうちどの程度の比率を占めているかが判明し、分割をするにあたってどのような対策、配慮をしておくべきかが検討可能となります。

相続財産の分割方法に関する意向の整理

相続人の調査、相続財産の範囲・評価額の調査を踏まえ、具体的な相続財産の分割方法を検討します。
誰に対して、どの不動産を譲渡するのかによって、とるべき対策も変わってきます。

課税リスクの検討

不動産の処分の方法としては、生前に不動産を贈与したり、売却したりする方法のほか、後述する遺言書による遺贈を行うという方法が考えられます。
それぞれの方法によって課税リスクが異なりますので、事前に検討する必要があります。

遺言書の作成

不動産を遺言書による遺贈によって処分する方法を取る場合には、遺言書の内容を慎重に検討する必要があります。
遺言書の記載方法や記載内容に問題がないか検討するとともに、遺留分の問題も対応できる内容となっているかどうかを検討する必要があります。

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