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家賃滞納以外の建物明渡

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契約違反による退去トラブル

建物明渡請求、退去トラブルは、大きく2種類に分類することができます。

建物明渡請求、退去トラブルの分類

  • 家賃滞納による退去トラブル
  • 契約違反(家賃滞納以外の理由)による退去トラブル

以下では、それぞれの退去トラブルを解説します。

家賃滞納による退去トラブル

家賃滞納は、賃貸借契約におけるトラブルの典型例の1つといえます。

家賃の支払いは借主の基本的な義務の1つであり、家賃の滞納は賃貸借契約の解除事由になりやすいといえます。家賃滞納による退去トラブルの詳細は下記のページをご参照ください。

契約違反(家賃滞納以外の理由)による退去トラブル

契約違反(家賃滞納以外の理由)による退去トラブルは、①賃貸物件の用法違反②賃貸借契約期間満了による終了、に大別できます。

① 用法違反による退去トラブル

賃貸物件の使用方法・条件の違反(ペット禁止にも関わらずペット飼育をする、無断転貸禁止に違反する等)は、賃貸借契約の条件に反するものであり、債務不履行に該当します。
賃貸物件の用法違反によって直ちに賃貸借契約を解除することができるかどうかは、事案によって判断が分かれうるところです。

② 賃貸借契約期間満了による退去トラブル

定期借家契約である場合には、契約期間の満了をもって賃貸借契約は終了となり、建物の退去を求めることが原則として可能といえます。
一方、普通借家契約である場合には、契約期間の満了をもって当然に賃貸借契約が終了となるとは限りません。
普通借家契約の場合には、賃貸借契約の期間満了に加え、賃貸借契約を解除するに足りる正当事由が必要とされます。
正当事由を満たすといえるかどうかも、個別の事案によって判断が分かれるため、慎重な検討が求められます。

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