建物明渡・退去請求とは
賃貸建物の家賃・賃料が支払われない場合、オーナーとしては家賃・賃料の回収に加え、賃貸借契約を解除し建物の明渡を求める必要があります。
賃貸建物の滞納家賃の早期回収及び建物からの早期退去・明渡を求めるためには、弁護士が関与し、法的手段も見据えた交渉を進めることが有効です。
また、当事務所は、家賃滞納を理由とする退去・明渡請求だけでなく、賃貸物件の老朽化等を原因とした建物の建替による退去・明渡請求や、用法違反等の契約違反を理由とする退去・明渡請求にも対応します。
建物明渡・退去請求の依頼に関する弁護士費用
建物明渡・退去請求の依頼に関する弁護士費用の詳細は、こちらをご覧ください。
建物明渡・退去請求をご検討の方へ
建物明渡・退去請求に関し、弁護士へのご相談をご検討される方は、以下の傾向にあります。
- 家賃の滞納が2ヶ月以上継続している、または継続する見込がある。
- 借主が建物の使用方法を無視し続けている。
- 建物の築年数が相当程度経過しており、建替を予定している。
当事務所は、これまでに多数の不動産トラブル、なかでも建物明渡・退去請求の案件を扱っていますが、以下ではご依頼されるケースの一部を紹介します。
当事務所にご依頼されるケース
- 家賃滞納を理由とする賃貸借契約の解除による建物の明渡・退去請求
- 借主の家賃滞納以外の契約違反を理由とする賃貸借契約の解除による建物の明渡・退去請求
- 建物の老朽化による建替のための建物の明渡・退去請求
家賃滞納を理由とする賃貸借契約の解除による建物の明渡・退去請求
家賃滞納が2ヶ月以上継続した場合には、早急に弁護士への相談をすることをお勧めします。
家賃滞納は一旦滞納が始まると早期に精算してもらうことは期待し難く、時間が経つほど滞納家賃が増加し、さらに一括返済されることは難しくなります。
オーナー側が家賃滞納を放置するほどに滞納家賃は増加する上、借主はオーナーとの接触を避けるようになり、賃貸借契約を話し合いで解除することも難しくなります。
建物賃貸借契約の交渉による早期の解除も困難になると法的手段を取らざるを得ませんが、その間にも家賃滞納は継続することになり、オーナーの経済的負担はさらに増加することになります。
家賃滞納を長期化させないためにも、不動産法務に知見がある弁護士に依頼し、早期に解決を図ることが望ましいといえます。
この点、弁護士に依頼することで弁護士費用が発生することを懸念する方もいますが、家賃滞納が長期化し、退去・明渡しもできない状態が継続すると、建物を別の方に賃貸して賃料収入を得ることもできなくなるという機会損失に加え、最終的に法的手段を取らざるを得ない場合には結局弁護士に依頼するというのであれば、早期に弁護士へ相談・依頼することをご検討いただいたほうがメリットは大きいといえます。
借主の家賃滞納以外の契約違反を理由とする賃貸借契約の解除による建物の明渡・退去請求
家賃滞納以外の契約違反を理由とする賃貸借契約の解除も可能です。
この場合、賃貸借契約書の内容を整理するとともに、解除するに足りる契約違反があるといえるかどうかを検討する必要があります。