• 牛久本部029-875-6812
  • 日立支所0294-33-7494
  • 水戸支所029-291-4111
  • 守谷支所0297-38-5277

電話受付時間: 9:00 - 23:00
※月〜土18時以降、日・祝は、ご予約のみ受付facebook

TOP 新着情報 用地取得における契約不適合責任について

用地取得における契約不適合責任について

はじめに

用地取得において「契約不適合責任」に関連する知識は、不動産取引を行う際に欠かせません。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、豊富な経験と専門的な知識をもとに、皆様が用地取得をスムーズに進められるようお手伝いいたします。本ページでは、用地取得における「契約不適合責任」について、基本的な考え方とよくある質問、弁護士のサポートが必要な理由を解説します。

用地取得における契約不適合責任とは?

「契約不適合責任」とは、売買契約に基づいて引き渡された物件が契約内容と一致していない場合に売主が負う責任です。この契約不適合責任は、物件が契約条件に適合していない場合に、買主が法的に補償や修正を求める権利を持つ制度です。民法改正により、以前の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更され、より買主の保護が強化されました(民法第562条~)。

契約不適合責任の範囲

契約不適合責任の対象となるケースには、以下のようなものがあります。

  • 物件が契約書に記載された仕様と異なる場合
  • 使用や居住に不適切な物件である場合
  • 物件の環境や構造に関する重要な情報が告知されていなかった場合

契約不適合責任に基づく買主の権利

契約不適合責任に基づき、買主は以下のような権利を行使できます。

  • 追完請求権
    売主に対して、物件を契約条件に適合させるための補修や修繕を求めることができます(民法第562条)。
  • 代金減額請求権
    物件が契約条件に適合しない場合、売主に対して代金の減額を求めることが可能です(民法第563条)。
  • 損害賠償請求権
    適合しない物件により損害が生じた場合、損害賠償を請求する権利があります(民法第564条)。
  • 契約解除権
    物件の不適合が重大である場合には、契約を解除することができます(民法第564条)。

よくある質問:契約不適合責任に関するQ&A

Q1.契約不適合責任が発生する具体的なケースはどのようなものですか?

A1.契約で定められた使用目的に適さない状態である場合や、売主が告知すべき内容(例:構造上の問題や法律上の使用制限)が契約前に提示されていなかった場合に、契約不適合責任が発生します。

Q2.契約不適合責任の期間はどれくらいですか?

A2.民法では、買主が不適合を知ったときから1年以内に通知しなければならないと定められています(民法第566条)。

Q3.免責条項がある場合でも契約不適合責任は適用されますか?

A3.免責条項がある場合、売主が責任を免れることができますが、買主にとって一方的に不利となる免責条項は無効とされることがあります。消費者の保護の観点からも厳しく判断される傾向にあります。

弁護士に相談するメリット

用地取得における契約不適合責任に関して弁護士に相談することで、次のようなメリットがあります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、安心して取引を進められるよう多角的なサポートを提供いたします。

  • 契約内容のリーガルチェック
    契約内容にリスクがないか、契約不適合が発生する可能性がある箇所がないかを弁護士が丁寧に確認します。
  • 契約不適合責任の範囲についての具体的な説明
    契約不適合責任の対象となる事項や範囲について、具体的な条文に基づいて説明し、リスクを理解しやすくします。
  • 売主・買主間の交渉サポート
    不動産取引における契約不適合責任について、売主や買主との交渉の際に有利な条件で進めるためのサポートを提供します。
  • トラブル発生時の迅速な対応
    契約後に契約不適合が発覚した場合には、早急に対応し、補修請求や損害賠償の請求手続きまで、法的対応をサポートします。

まとめ

用地取得における契約不適合責任は、買主が物件の品質や使用条件において契約と相違があった場合に利用できる重要な権利です。契約書に免責事項がある場合でも、不適合が生じた際に適切な対応をするためには、事前の契約内容の確認や専門家のアドバイスが不可欠です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、不動産取引における法的リスクから皆様を守り、トラブルを未然に防ぐためのサポートを行っています。不動産取引に関してお困りの際は、お気軽にご相談ください。

このように、契約不適合責任に関する知識は不動産取引において重要な役割を果たします。弁護士法人長瀬総合法律事務所が、皆様の安心と安全な取引を支えるための法的サポートを提供します。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

心理的瑕疵がある物件の法的留意点

不動産法務の留意点

お電話でのお問い合わせはこちら

電話受付 9:00〜23:00
18時以降・日祝はご予約のみ受付