RESULT
解決実績
建物所有者であるAさんから、借家に関するトラブルの相談が寄せられました。Aさんは、自身が所有する建物をBさんに賃貸しており、賃貸借契約書には「契約期間満了後は、貸主と借主が合意しない限り、契約は更新しない」という特約が記載されていました。
ところが、契約期間が終了したにもかかわらず、Bさんは退去する意思を示さず、さらに契約書には記載されていなかった「無断でのペット飼育」など、建物の使用に関する違反行為も確認されました。Aさんは、これらの理由から、賃貸借契約を終了させ、建物の明渡しを求めることを決断しました。しかし、Bさんが協力的ではなかったため、話し合いでの解決が困難であり、法的手続きを視野に入れる必要が生じました。
FLOW
相談後の対応
当事務所の弁護士がAさんの代理として対応に乗り出し、まずはBさんに対して正式な通知を行いました。通知の内容は、賃貸借契約が既に終了していること、そして無断でペットを飼うなどの使用方法違反があったことを根拠に、建物の明渡しを求めるものでした。
しかし、Bさんはこれに応じず、依然として退去を拒否しました。そのため、弁護士はAさんと協議の上、訴訟を提起する方針を決定しました。訴訟では、賃貸借契約の終了が合法であることを立証し、また賃借人の契約違反行為をもとに、速やかな明渡しを求めました。
裁判では、賃貸借契約書に記載されている「期間満了後の契約終了特約」が法的に有効であることが確認されました。さらに、賃借人のペット飼育などの契約違反行為も証拠として提出され、これが建物の使用に関する重大な違反であると裁判所に認められました。その結果、裁判所は賃貸人Aさんの主張を全面的に認め、Bさんに対して建物の明渡しを認める方向で解決することができました。
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担当弁護⼠のコメント
今回の事例では、契約書に記載された特約の重要性が大きなポイントとなりました。賃貸借契約書を締結する際、特約条項を適切に設定し、万が一のトラブルに備えることが、貸主の権利を守るために非常に重要です。また、使用方法の違反行為が確認された場合には、速やかに適切な対応を行うことが求められます。今回のように、裁判で有利な結果を得るためには、法的な手続きの準備と証拠の収集が鍵となります。
このような問題を防ぐためには、契約時にしっかりとした書面を用意するだけでなく、契約期間中も賃借人の行動を定期的に確認し、問題が発生した場合には迅速に対処することが重要です。