土地の明渡しに関するご相談例としては、以下のような事例が挙げられます。
土地明渡に関するご相談例
- 賃貸不動産の地代を支払ってもらうことができない。
- 地代を滞納しているので、賃貸借契約を解除して土地を明け渡してもらいたい。
- 賃貸借契約で定めた利用方法と異なる利用をしているため、賃貸借契約を解除したい。
- 賃貸している土地を別の目的で活用したいので、賃貸借契約を解除したい。
滞納賃料の請求
賃貸している土地の賃料の支払が滞納している場合、滞納賃料を早期に請求する必要があります。
滞納賃料の請求が遅れれば、賃借人は賃料の滞納を常態化してしまい、さらに賃料の回収が困難になるおそれがあります。
滞納賃料の請求にあたっては、早期に対応することが必要となります。
賃料滞納による土地明渡請求
滞納賃料が長期化した場合には、土地の収益性も著しく低下する上、管理が不十分となれば近隣住民とのトラブルも招来するおそれがあります。
賃料滞納が長期化するようであれば、賃貸借契約を解除した上で、土地の明渡しを求めることも検討する必要があります。
もっとも、賃貸借契約の解除に伴う土地の明渡し請求は、自力救済が禁止されており、対応を誤ると別の法的リスクを生じるおそれがあります。
賃料滞納による土地明渡し請求を行う際には、法的手続きに則り、適性に対応する必要があります。
賃料滞納以外による土地明渡請求
賃料滞納以外にも、駐車場としてのみ使用を認めたはずの貸地が無断で事業用地として利用されているなど、用法違反のトラブルが見られるケースもあります。
このように、賃料滞納以外の用法違反等による賃貸借契約違反が深刻な事案においても、賃貸借契約を解除した上で土地の明渡しを請求することも視野に入れる場面もあります。
土地明渡しの問題は不動産に詳しい弁護士にご相談ください
土地の明渡し請求にあたっては、明渡しを請求できる理由があるか、また明渡しを請求する方法が適切に行われているか等、検討すべき課題が多数存在します。
土地の明渡しに関する問題を適切に解決するためには、不動産問題に詳しい弁護士にご相談ください。