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建物の賃借人が死亡した場合の賃貸借契約は継続されるか?

建物の賃借人が死亡した場合の賃貸借契約は継続されるか?

はじめに

建物の賃借人が死亡した場合、賃貸借契約がどのように取り扱われるかについて、多くの方が疑問を抱くことでしょう。特に、賃貸人としては契約が継続されるのか、誰に賃料を請求すべきか、または契約を解除する方法があるのかなどが気になるところです。本記事では、賃借人が死亡した場合の賃貸借契約に関する法的な取り扱いについて解説します。本稿が賃貸人として適切な対応を取るためのご参考となれば幸いです。

Q&A

Q: 建物の賃借人が死亡した場合、賃貸借契約は終了するのでしょうか?

A: 賃借人の死亡によって賃貸借契約が自動的に終了することはありません。賃貸借契約は相続人に承継され、継続されることになります。

Q: 賃借人が死亡した場合、賃貸借契約は相続人にどのように引き継がれるのでしょうか?

A: 賃借人の死亡により、契約上の賃借人の地位は相続人に相続されます。相続人が複数いる場合、その全員に賃借人の地位が承継されます。

Q: 賃貸人は誰に賃料を請求すればよいのでしょうか?

A: 相続人が複数いる場合、遺産分割協議が成立する前は相続人全員に賃料を請求することができます。協議後は、不動産を相続した相続人に対して請求します。

Q: 賃借人が死亡した場合、賃貸借契約を解除することは可能でしょうか?

A: 賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除したい場合、遺産分割協議が成立する前であれば、相続人全員に通知を行う必要があります。協議後は、相続人の一人に対して通知することで解除が可能です。

建物の賃貸借契約における賃借人死亡の法的効果

賃借人が死亡した場合、その影響は賃貸借契約に直接及びません。具体的には、賃貸借契約は借主の死亡によって自動的に終了することはなく、契約上の地位はそのまま相続人に引き継がれます。これは、日本の民法に基づく原則であり、賃借権は財産権として相続の対象になるからです。賃貸人としては、賃借人の死亡後も契約が継続する前提で対応を進める必要があります。

賃借人の地位の承継と相続人の確定

賃借人の死亡後、その地位は相続人に承継されます。相続には法定相続人の順位があり、配偶者が常に相続人となる一方で、第一順位は子ども、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹となります。これらの相続人全員が賃借人としての地位を引き継ぎますが、相続人が確定するまでの間、賃貸人としては全相続人に対応する必要があります。相続人の確定は法的手続きを伴うため、時間がかかることもあるため、その間の対応策を考えておくことが賃貸人にとって重要です。

賃貸人は誰に賃料を請求するのか

相続人が複数いる場合、賃料の請求先が問題となります。遺産分割協議が成立する前は、賃料の支払い義務は不可分債務として相続人全員に帰属するため、賃貸人は相続人全員に対して賃料を全額請求することができます。これは、賃貸借契約上の債務が不可分であり、相続人全員に連帯して請求できるためです。一方、遺産分割協議が成立し、不動産を相続する相続人が決定された場合は、その相続人に対して賃料を請求することになります。賃貸人としては、相続状況に応じて柔軟に対応することが求められます。

賃貸人が賃貸借契約を解除したいと考えた場合の対処法

賃借人の死亡後、賃貸借契約を解除したいと考える賃貸人もいるでしょう。この場合、遺産分割協議前であれば、相続人全員に対して解約の意思表示を行わなければなりません。全相続人に対して通知を行うことで、解約が法的に有効となります。一方、遺産分割協議が成立し、特定の相続人が賃借人としての地位を承継した後は、その相続人に対してのみ解約通知を行うことで足ります。ただし、解除にあたっては賃貸借契約の内容や相続人の状況に注意し、法的に適切な手続きを踏むことが重要です。

賃借人が死亡した場合の契約書の扱い

賃借人が死亡し、その地位が相続人に承継された場合、賃貸借契約書を新たに作成し直す必要はありません。法律上、相続によって当然に賃借人の地位が相続人に引き継がれるとされており、契約書の変更は不要です。これは、契約書が依然として有効であり、相続人が賃借人としての義務を引き継ぐからです。しかし、相続人との間で新たな条件を取り決める必要がある場合や、相続人の間で不動産の利用に関して合意が得られない場合には、契約書の見直しを行うことも検討しましょう。

弁護士に相談するメリット

賃借人の死亡に伴う賃貸借契約の取り扱いは、相続人との間で複雑な問題を引き起こす可能性があります。法的な知識が不十分なまま対応すると、賃貸人と相続人の間でトラブルが生じるリスクが高まります。弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受け、法律に基づいた最善の対応を取ることが可能です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、このような問題に対して専門的なサポートを提供しています。法律的な問題に直面した際は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

賃借人が死亡した場合、賃貸借契約は相続人に承継され、契約は継続されます。相続人の確定や賃料の請求先、契約解除の方法については、相続状況に応じて対応する必要があります。このような事態に直面した場合、適切な法律知識を持って対応することが重要です。賃貸借契約に関する問題が発生した際には、お早めにご相談することもご検討ください。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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