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借地契約における更新料のポイント

はじめに

借地契約を結んでいる方々の中には、契約更新時に「更新料」の支払いについて悩むことがあるかもしれません。更新料の支払いは法律で明確に規定されているわけではなく、実際に支払わなければならないケースや、支払う義務がないケースも存在します。また、請求された更新料が適正かどうかについても不安を感じることが多いでしょう。

本記事では、借地契約における更新料について、その支払いの要否や、相場、計算方法、更新料を支払わなかった場合の影響について解説します。借地契約に関連する法的知識をわかりやすく整理し、契約トラブルを未然に防ぐためのポイントをお伝えします。

1.借地の更新料とは?

借地の更新料とは、借地契約を更新する際に借地人から地主に支払う金銭のことを指します。法律上、更新料についての明確な規定はありません。

2.借地の更新料は支払うべきか?

借地契約の更新にあたって、地主から更新料の支払いを求められた場合、必ず応じる必要があるのでしょうか。更新料の支払い義務は、契約内容に「更新料支払い特約」があるかどうかによって異なります。以下、それぞれのケースについて説明します。

更新料支払い特約がある場合

借地契約において、更新料支払い特約が設けられている場合、借地人は特約に基づき、更新料を支払う義務があります。更新料の額については、賃料の額や契約更新期間などに照らして判断されます。

更新料支払い特約がない場合

民法および借地借家法では、更新料に関する規定がないため、更新料支払い特約がない限り、更新料の支払い義務は生じません。

3.更新料不払いと借地契約解除の関係

更新料を支払わなかった場合に、借地契約が解除されることはあるのでしょうか。これも特約の有無により異なります。

更新料支払い特約がない場合

更新料支払い特約がない場合、更新料を支払わなかったとしても契約解除の理由にはなりません。

更新料支払い特約がある場合

特約がある場合、更新料の支払い義務が発生しますので、不払いは契約解除の原因となる可能性があります。しかし、借地契約は長期的な関係を前提としているため、不払いが直ちに契約解除に繋がるわけではありません。信頼関係を著しく破壊するような背信行為に該当するかどうかを総合的に判断し、契約解除の可否が決まります。

4.更新料の相場と計算方法

更新料の相場

一般的に、借地権の更新料の相場は、借地権価格の3%前後または5%程度とされています。ただし、地域や契約条件によって大きく異なるため、あくまでも目安と考えましょう。

更新料の計算方法

更新料は以下の計算式で求められます。

  • 更新料=更地価格×借地権割合×一定の割合(3%または5%など)

更地価格や借地権割合は、国税庁のウェブサイトで確認できるため、事前に調べておくことをお勧めします。

5.弁護士に相談するメリット

更新料の支払いに関する問題やトラブルが発生した場合、専門家である弁護士に相談することには以下のメリットがあります。

  • 法的根拠に基づいたアドバイスを受けられる
  • 交渉や調停のサポートを得られる
  • 裁判対応における強力な支援が受けられる

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、不動産に関する問題に精通した弁護士が、適切なアドバイスとサポートを提供いたします。更新料に関するお悩みやその他の不動産トラブルについて、ぜひ当事務所にご相談ください。

6.まとめ

借地契約の更新に際しては、更新料の支払いが求められることがありますが、必ずしも支払わなければならないわけではありません。契約内容や特約の有無、相場や計算方法を確認し、適切な対応を心がけましょう。また、トラブルが発生した際には専門家に相談することをおすすめします。

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、不動産法務に関する豊富な知識と経験を有していますので、安心してご相談ください。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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