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敷金・礼金・更新料の法的扱い

はじめに

賃貸物件を借りる際、「敷金」「礼金」「更新料」といった初期費用や、契約継続時の費用が必要になることは広く知られています。しかし、実際にはこれらの金銭がどのような法的性質を持ち、どんなルールのもとで設定・返還されるのかについては、必ずしも理解されていないケースが少なくありません。

敷金は「退去時に返ってくるはず」と思っていたのに、原状回復費用に充当されてまったく返ってこなかった、礼金は一切返還されないものなのか、更新料はそもそも支払う義務があるのか――こうした疑問やトラブルが生じやすいのが、敷金・礼金・更新料の問題です。本稿では、それぞれの法的扱いを整理し、トラブルを回避するためのポイントを解説します。

Q&A

敷金と礼金はどう違うのですか?

敷金は、借主が賃料滞納や物件の損傷などによって債務を残した場合に備えて、貸主が担保として預かるお金です。退去時には、未払い賃料や修繕費用を差し引いた残額が返還されるのが通常です。

一方、礼金は物件を借りることに対する謝礼として支払われる費用で、法律上は返還義務がないと解釈されることが多いといえます(契約書で返還条件を定めていない限り)。

更新料は支払わなければならないのでしょうか?

賃貸契約の更新料は、契約上で明確に定めがある場合にのみ支払義務が生じます。普通借家契約で期間満了後に契約を更新する際、「更新のために何ヶ月分の賃料を支払う」という条項が契約書にあれば有効になる可能性が高いです。ただし、更新料の金額が常識的な範囲を超える場合、消費者契約法などで無効が争われるリスクもあります。

敷金は必ず退去時に全額返還されるのでしょうか?

必ずしも全額返還されるわけではありません。退去時に部屋の損耗や汚損が借主の故意・過失により生じた場合、修繕費用が敷金から差し引かれることが一般的です。ただし、通常損耗・経年劣化については貸主負担が原則とされており、敷金から差し引くことの有効性を巡って争いになることもあります。

「どこまでが通常損耗か」などは個別事例によるため、契約書や国土交通省のガイドライン(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)を参考に検討する必要があります。

契約書に礼金を支払うと書いてあったら、絶対に返ってこないのでしょうか?

一般的には、礼金は返還されないものとされますが、契約書で「礼金の一部は返還される」など特約が定められている場合は、その特約が優先されます。特約がない限りは返還義務がないため、結果的に返ってこないケースが多いといえます。

更新料を支払ったのに、すぐに解約することになった場合、払い戻しを受けられますか?

更新料は「更新の対価」として支払われるものなので、基本的には払い戻しを受けられないと解釈されることが多いといえます。ただし、契約書に「更新後●カ月以内に解約した場合は一部返還する」などの定めがあれば、その条項に従って返還が行われる可能性があります。契約時にしっかり確認しておくことが重要です。

解説

敷金の法的性質と返還ルール

  1. 敷金とは何か
    敷金は「賃借人が賃貸借関係から生じる債務を担保するために、賃借人から貸主へ預けられる金銭」とされています。賃料滞納や修繕費用など、借主が負担すべき費用を敷金から差し引き、残った分を返すのが一般的な流れです。
  2. 返還時期
    敷金は退去後に清算が行われます。ただし、退去後すぐに返還されるとは限らず、オーナーや管理会社が部屋の状況確認(原状回復費用の算定など)を経てから返還手続きをするため、1~2ヶ月程度時間がかかることもあります。契約書で返還時期を定めている場合は、その条文に従います。
  3. 通常損耗と故意・過失
    敷金トラブルで問題になるのが「どこまでが借主の負担か」という点です。故意・過失で汚損・破損した場合は借主が費用を負担するのが原則ですが、経年劣化や通常使用による消耗は貸主負担とされます。国土交通省の「原状回復ガイドライン」や過去の判例が参考になります。

礼金の法的性質

  1. 謝礼としての性質
    礼金は、賃貸借契約が成立したことに対して借主が貸主に支払う「謝礼金」という性格を持ち、法的には返還義務がないとされることが多いといえます。しかしながら、礼金の設定は地域によって慣習的に残っている部分があり、最近では礼金ゼロの物件も増えています。
  2. 返還特約がある場合
    ごく稀に、礼金の一部を入居後一定期間経過後に返還するといった特約が定められている物件もあります。その場合は特約の内容に従って処理されるため、入居前に契約書をよく確認しましょう。

更新料の法的性質

  1. 更新料の有効性
    日本の判例では、更新料は契約条件として明示されており、金額が社会通念上相当と認められる範囲内であれば有効とする考え方が主流です。消費者契約法違反の可能性もあるため、あまりに高額な更新料は無効と争われる余地があります。
  2. 更新料の金額と返還の可否
    一般的には賃料1~2ヶ月分程度が相場とされますが、地域性や物件の希少性などで変動します。また、更新後に短期解約しても基本的に返還はされません。

実務上の注意点

  1. 契約書での明記
    敷金・礼金・更新料がいくらなのか、支払いタイミングや返還条件はどうなっているのかを契約書で明確に定めることが重要です。口頭の説明だけで契約書に書かれていないと、後からトラブルになりやすいです。
  2. 金額の妥当性
    地域相場や物件のグレード、築年数などを踏まえ、敷金・礼金・更新料が高すぎないかを検討しましょう。消費者契約法の観点から、借主に著しく不利益な条項は無効とされる可能性があります。
  3. 敷金精算の方法
    退去時には貸主と借主の間で部屋の状態を確認し、修繕費用やクリーニング費用などを敷金から差し引く必要がある場合があります。写真やチェックリストなどで事前に状態を記録しておくと、トラブル防止につながります。

弁護士に相談するメリット

  1. トラブル予防
    敷金・礼金・更新料に関する取り決めを契約段階でしっかり確認しておけば、後々の紛争を予防できます。弁護士を通じて契約書をリーガルチェックし、明確で公正な条件が設定されているかを確認することが重要です。
  2. 紛争対応・交渉
    敷金の返還金額について貸主と借主が対立した、更新料の有効性が争われているなどのケースでは、法的根拠を踏まえた交渉が必要になります。弁護士が代理人として交渉を行えば、感情的な衝突を避け、スムーズな解決を目指せます。
  3. 裁判対応
    話し合いで折り合いがつかず、裁判に発展する場合もあります。弁護士が書面作成や証拠収集を代行し、法的手続きを的確に進めることで依頼者の負担を軽減します。
  4. 弁護士法人長瀬総合法律事務所の強み
    当事務所(弁護士法人長瀬総合法律事務所)は、不動産分野で豊富な案件を取り扱っており、敷金・礼金・更新料にまつわるトラブルについても多くの解決実績があります。貸主・借主いずれの立場でも対応可能ですので、問題が起きた際にはお気軽にご相談ください。

まとめ

  • 敷金は債務担保の性質を持ち、退去時に未払賃料や修繕費用を差し引いた残額が返還される。
  • 礼金は借主から貸主への謝礼金であり、原則として返還されない。
  • 更新料は契約書で明記された場合に有効とされ、金額が社会通念上相当であれば支払い義務が認められる。

賃貸借契約をめぐっては、金銭トラブルが起きやすい分野です。敷金の清算や更新料の設定などで疑問点や不安がある場合は、契約締結前にしっかり確認するか、専門家にアドバイスを仰ぐことをおすすめします。

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この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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