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契約期間満了で建物賃貸借契約を終了させるためのポイント

はじめに

建物の賃貸契約を結ぶ際、オーナーにとって重要な課題の一つが契約終了のタイミングとその方法です。特に、契約期間が満了した際に確実に賃借人に退去してもらう方法を知っておくことは、不動産を有効に活用するために欠かせません。本稿では、普通借家契約と定期借家契約の違いを中心に、契約期間満了によって確実に賃貸借契約を終了させる方法を解説します。

普通借家契約の特徴と課題

まず、普通借家契約について説明します。これは、多くの賃貸物件で一般的に使用されている契約形態です。普通借家契約では、契約期間を1年以上に設定することが法律で義務付けられています。しかし、契約期間が終了したからといって、賃借人が必ず退去しなければならないわけではありません。

賃借人の保護が目的の一つとしてあるため、契約終了時においても賃借人が引き続き居住を希望する場合、オーナーは「正当事由」がない限り契約を更新しなければなりません。この「正当事由」とは、賃貸人側の特別な事情を指し、通常は厳しく判断されます。例えば、オーナー自身がその建物を使用する予定がある場合や、建物が老朽化しており建て替えが必要な場合など、明確な理由が求められます。

したがって、普通借家契約を利用している場合、賃貸借契約を確実に終了させることは難しいのが現実です。特に、賃借人との関係が長期化するほど、契約終了の交渉が困難になる傾向があります。

定期借家契約の利点と注意点

次に、定期借家契約について説明します。この契約形態を利用することで、契約期間満了時に確実に建物の返還を受けることが可能になります。

定期借家契約の特徴は、その名の通り契約期間が定められており、その期間が満了した時点で契約が自動的に終了することです。期間が1年未満の契約でも法的に有効であり、賃借人に対して契約終了の通知が適切に行われていれば、契約はスムーズに終了します。

契約期間が1年以上の場合、オーナーは契約満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対して契約終了の通知を行う必要があります。この通知が行われなければ、借主が契約期間の終了を知らずに契約が継続される可能性がありますので、忘れずに手続きを行うことが重要です。

また、定期借家契約を結ぶ際には、契約書とは別に書面で「更新がないこと」と「期間満了により契約が終了すること」を借主に説明しなければなりません。この説明を行わなかった場合、契約は普通借家契約と見なされるリスクがあります。

定期借家契約のメリットは、オーナーが将来的に建物を自己使用したい場合や、建物を売却したい場合、あるいは建物の再開発を予定している場合などにおいて、確実に契約を終了させられることです。これにより、不動産をより柔軟かつ計画的に活用することが可能になります。

ただし、定期借家契約には注意点も存在します。例えば、建物の床面積が200平方メートル未満の場合、借主には特定の条件下で中途解約の権利が認められています。これには、転勤や療養、介護など、やむを得ない事情が該当します。この場合、借主は解約の申し入れから1ヶ月後に契約を終了させることができます。

定期借家契約の締結手順

定期借家契約を締結する際の手順についても触れておきましょう。まず、契約は必ず書面で行わなければなりません。普通借家契約であれば口頭での契約も可能ですが、定期借家契約ではそれは認められていません。書面での契約が義務付けられているため、契約時には注意が必要です。

さらに、契約締結の際には、別途書面での説明が必要です。この書面では、契約更新がないこと、期間満了により契約が終了することを明示し、借主に理解を促す必要があります。この手続きが行われないと、契約が無効となる可能性があるため、しっかりと確認しましょう。

また、契約書は公正証書である必要はありませんが、法的に有効な形式で作成することが求められます。特に、貸主側の意向をしっかりと反映させた契約書を作成することが、後のトラブルを未然に防ぐ鍵となります。

定期借家契約の中途解約

次に、中途解約のルールについても確認しておきます。先に述べた通り、借主側には特定の条件下で中途解約の権利が認められています。この中途解約が認められる場合、借主からの申し入れ後1ヶ月が経過した時点で契約が終了します。

一方で、貸主からの中途解約は基本的には認められていませんが、特別な条件が揃っている場合や、双方が合意している場合には例外が適用されることもあります。この点についても、事前に弁護士など専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

建物賃貸借契約の終了には、契約形態の選択が極めて重要です。普通借家契約では、契約期間満了時に契約を終了させることが難しい一方、定期借家契約を利用することで、契約期間終了時に確実に建物を返還してもらうことが可能です。不動産の活用や将来的な計画を考慮に入れた上で、自分に適した契約形態を選ぶことが求められます。

最後に、弁護士法人長瀬総合法律事務所では、不動産に関するご相談を受け付けております。契約の締結からトラブルの解決まで、専門的なアドバイスが必要な場合は、どうぞお気軽にご相談ください。不動産オーナーの皆様が安心して物件を運用できるよう、全力でサポートいたします。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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