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借地上の建物の建て替えの可否 法的留意点の解説

はじめに

借地上の建物を所有している方にとって、老朽化した建物の建て替えは避けて通れない課題です。しかし、借地契約にはさまざまな法的制約があり、自由に建て替えができるわけではありません。地主の承諾が必要なケースや、承諾料の支払いが求められることもあり、また、地主からの承諾が得られない場合には裁判所に申立てを行う手段も存在します。本稿では、借地上の建物の建て替えに関する法的留意点や手続きについて、Q&A形式でわかりやすく解説します。さらに、弁護士に相談するメリットについても触れていきます。

Q&A

Q: 借地上の建物の建て替えは自由にできるのでしょうか?

A: 原則として、借地上の建物は借地人の所有物であり、自由に建て替えが可能です。しかし、多くの借地契約には「建て替え禁止特約」が設定されているため、建て替えを行う際には地主の承諾が必要となります。

Q: 地主の承諾が得られなかった場合には、どうすれば良いでしょうか?

A: 地主からの承諾が得られない場合には、借地非訟手続きを利用して、裁判所に申立てを行い、地主の承諾に代わる許可を得ることが考えられます。

借地上の建物の建て替えができる場合

借地上の建物の建て替えが可能な場合は、主に以下の条件を満たしているときです。

1. 地主の承諾が得られる場合

借地契約に「建て替え禁止特約」が設けられている場合には、地主の承諾が必要です。地主が建て替えに同意すれば、建物の建て替えを行うことができます。

2. 建て替え禁止特約がない場合

契約に建て替え禁止の条項がない場合、借地人は自由に建物を建て替えることができます。ただし、契約更新後や借地条件の変更が伴う場合には、地主の承諾が必要となることがあります。

借地上の建物の建て替えができない場合

以下のようなケースでは、建て替えが制限される可能性があります。

1. 既存不適格建築物

既存不適格建築物とは、建築当時は法令を満たしていたものの、その後の法改正により基準を満たさなくなった建物を指します。このような建物は、現在の法令に適合した形でしか建て替えが認められません。

2. 接道義務を満たしていない建物

建築基準法では、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります。これを「接道義務」といい、接道義務を満たしていない敷地の場合、建て替えは許可されません。

地主の承諾を得ることができなかった場合の対処法

地主の承諾が得られない場合には、「借地非訟手続き」という裁判手続きを利用することが可能です。この手続きにより、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出すことがあります。

1. 借地非訟手続きの概要

借地非訟手続きは、地主と借地人の間で発生したトラブルを解決するための特別な裁判手続きです。手続きは非公開で行われ、地主の承諾に代わる許可を裁判所から得ることが可能です。

2. 手続きの流れ

手続きは、以下のような流れで進行します。

  • 申立て: 必要書類を準備し、地方裁判所に申立てを行います。
  • 審問期日: 裁判官が申立人および相手方からの意見を聴取します。必要に応じて和解手続きも進められます。
  • 鑑定委員会: 鑑定委員会の意見を参考に裁判所が最終的な決定を下します。

建て替えの承諾料の相場

借地上の建物を建て替える際には、地主に対して承諾料を支払うことが一般的です。承諾料の相場について理解しておくことは、交渉をスムーズに進めるために重要です。

1. 承諾料の概要

承諾料とは、建て替えに際して地主の承諾を得るために支払う金銭です。法的な義務ではありませんが、建て替えによる地主の不利益を補うために支払われるのが一般的です。

2. 相場の目安

一般的な承諾料の相場は、更地価格の3~5%とされています。借地条件の変更が伴う場合は、相場が更地価格の10%に上昇することもあります。高額な承諾料を要求された場合には、借地非訟手続きを利用して適正な金額を裁判所に決定してもらうことができます。

建て替えにあたっての留意点

建物の建て替えを行う際には、以下の点に留意する必要があります。

1. 借地契約の期間満了

借地契約の期間満了が近づいている場合、建て替えが認められることで契約更新が義務付けられる可能性があります。地主にとっては不利益となるため、この点について注意が必要です。

2. 建物の朽廃

建物の朽廃が近い場合も同様で、地主が更新拒絶を主張する場合には、裁判所の判断が重要となります。

弁護士に相談するメリット

借地に関する法的問題は複雑であり、専門的な知識が求められます。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

1. 法律的なアドバイス

借地借家法や関連する法令に基づいた的確なアドバイスを受けることができます。

2. 交渉の代理

地主との交渉を弁護士が代行することで、交渉がスムーズに進みます。また、不当な要求に対しても適切な対応が可能です。

3. 裁判手続きのサポート

借地非訟手続きやその他の裁判手続きにおいて、弁護士のサポートを受けることで、適切な書類準備や戦略立案が行えます。

まとめ

借地上の建物の建て替えには、法的な制約が多く、地主の承諾や承諾料の支払いが必要となるケースがほとんどです。さらに、地主の承諾が得られない場合には裁判所の許可が必要となるなど、手続きが複雑になることがあります。こうした問題に対処するには、弁護士のサポートが有益です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、借地に関するご相談を承っておりますので、建て替えをご検討中の方はぜひ一度ご相談ください。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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