• 牛久本部029-875-6812
  • 日立支所0294-33-7494
  • 水戸支所029-291-4111
  • 守谷支所0297-38-5277

電話受付時間: 9:00 - 23:00
※月〜土18時以降、日・祝は、ご予約のみ受付facebook

TOP 新着情報 借地上の建物の賃貸・譲渡に地主の承諾は必要?

借地上の建物の賃貸・譲渡に地主の承諾は必要?

はじめに

借地契約を締結し、その上に建物を建てて利用している借地人にとって、建物の賃貸や譲渡は時として必要となる局面です。しかし、これらの行為を行う際に、地主の承諾が必要かどうかは法律上重要なポイントとなります。本記事では、借地上の建物の賃貸および譲渡を行う際に、地主の承諾の要否について解説いたします。

借地上の建物の賃貸と賃借権の転貸

借地の転貸には地主の承諾が必要か

借地契約は長期にわたって継続することが多いため、地主と借地人の信頼関係が契約の基礎にあります。この信頼関係を保つため、原則として借地を第三者に転貸する場合には地主の承諾が必要です。無断で転貸を行った場合、契約解除の原因となる可能性があるため、注意が必要です。

建物を賃貸する場合の地主の承諾の要否

借地上の建物を賃貸する場合、土地の利用権は建物所有者に帰属しているため、地主の承諾は不要とされています。建物を第三者に賃貸する行為は、借地契約の目的に反するものではなく、借地条件の範囲内であれば自由に行うことが可能です。ただし、賃借人が建物を使用することにより、地主が第三者に土地を利用されることに不安を感じることも考えられます。

借地条件に関する特約

借地契約の中には「自己使用の居宅に限る」といった借地条件が含まれていることがあります。この場合、借地上の建物を第三者に賃貸すると、借地条件に違反する可能性があります。そのため、賃貸を行う前に借地条件を再確認し、必要に応じて地主の承諾を得るか、裁判所に借地条件変更の裁判を起こすことが求められます。

借地上の建物の譲渡と賃借権の譲渡

借地権の譲渡と地主の承諾

借地権を譲渡する場合、地主の承諾が必要です。借地権の譲渡によって、土地を利用する権利が第三者に移転し、地主の利益を害する可能性があるためです。無断で譲渡を行った場合、契約解除の原因となることがありますので注意が必要です。

建物の譲渡に伴う地主の承諾の要否

建物の所有権を譲渡した場合、特段の取り決めがなければ、借地権も建物の従たる権利として譲渡されます。この場合、借地権の譲渡と同様に地主の承諾が必要です。承諾が得られない場合は、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求めることができます。

弁護士に相談するメリット

借地権の譲渡や建物の賃貸に際しては、地主の承諾が必要となるケースが多く、トラブルが発生することも少なくありません。弁護士に相談することで、法的なアドバイスや交渉を依頼でき、トラブルの予防や解決が円滑に進みます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、不動産関連の法律問題に精通した弁護士が、借地権の譲渡や建物の賃貸に関するご相談を承っております。お困りの際はぜひご相談ください。

まとめ

借地上の建物を賃貸する場合、地主の承諾は不要ですが、借地権の譲渡や建物の譲渡には地主の承諾が必要です。また、借地条件や個別の状況により、判断が難しいケースも存在するため、適切な法的判断を行うことが求められます。状況に応じた判断をするためにも、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、不動産トラブルに精通した弁護士が、丁寧かつ迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

不動産の瑕疵と仲介業者の責任

事故物件の心理的瑕疵に関する告知義務について

お電話でのお問い合わせはこちら

電話受付 9:00〜23:00
18時以降・日祝はご予約のみ受付