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不動産売買におけるローン特約の法的留意点

はじめに

不動産の売買契約において、買主が住宅ローンを利用する場合には、ローンが成立しなかった際のリスクを避けるために「ローン特約」が重要な役割を果たします。このローン特約とは、予定していたローンが不成立になった際に、契約を解除して売買契約を白紙に戻すことができるという特約です。

しかし、ローン特約を巡ってはトラブルが生じることも多く、特に買主が不誠実な対応を行った場合などには、契約解除が認められないこともあります。今回は、ローン特約の基本的な仕組みや解除が認められるケース・認められないケースについて解説します。

1.ローン特約とは?

不動産売買におけるローン特約とは、買主が予定していたローンの審査が通らなかった場合に、契約を解除することができる特約を指します。この特約は買主の利益を守るためのものであり、ローンが不成立になった際に、多額の違約金を負うことなく契約を解除できるようにするものです。

ローン特約の必要性

不動産は非常に高額な資産であるため、ほとんどの買主は金融機関からの融資を利用して購入資金を調達します。しかし、金融機関の審査は厳しく、返済能力や不動産の担保価値などが理由で融資が断られるケースも少なくありません。もしローンが不成立となった場合、買主が契約を解除できなければ、大きな損害を被る可能性があります。このようなリスクを避けるために、ローン特約が活用されます。

ローン特約の種類

ローン特約には、主に以下の2つのタイプがあります。

1.解除権留保型のローン特約

ローンが不成立であっても、自動的に契約が解除されるわけではなく、買主が売主に対して契約解除の意思表示をすることによって契約を解除できるタイプの特約です。

2.解除条件型のローン特約

ローンが不成立となった場合に自動的に売買契約が解除されるタイプの特約です。このタイプでは、買主の意思表示は不要であり、期限までにローンが成立しなかった場合、契約は自動的に解除されます。

2.ローン特約による解除が認められるケースと認められないケース

ローン特約が認められるケースと認められないケースについては、買主の行動やローン不成立の理由が大きく影響します。以下では、具体的なケースを見ていきましょう。

ローン特約による解除が認められるケース

以下の場合には、ローン特約を行使して契約を解除することができます。

1.予定していた融資金額・金利でローンを組むことができなかった場合

予定していた融資額に満たなかった場合や、想定していた金利と異なる条件でしか融資を受けられなかった場合。

2.指定した全ての金融機関から融資を断られた場合

複数の金融機関にローン申請を行い、その全てから融資を断られたとき。

ローン特約による解除が認められないケース

以下のケースでは、ローン特約を利用して契約を解除することはできません。

1.買主の責めに帰すべき事由により融資が不成立となった場合

買主が融資の成立に向けた誠実な努力を怠ったり、虚偽の申告を行ったりした結果、融資が不成立になった場合など。

2.ローン特約による解除ができる期限を過ぎた場合

解除権留保型のローン特約の場合、期限内に契約解除の意思表示を行わなかった場合。

3.ローン特約によるトラブルを防ぐために

ローン特約の有効性や適用範囲を巡っては、契約書の文言の解釈などをめぐり争いになることも少なくありません。そのため、ローン特約に関するトラブルを未然に防ぐためには、法律事務所のサポートを受けることをおすすめします。

契約書のリーガルチェック

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、不動産売買契約書におけるローン特約の条項を精査し、将来のトラブルを防ぐためのアドバイスを提供します。特に、ローン特約の文言が曖昧であったり、買主・売主双方にとって不利な内容になっていないかを確認することが重要です。

いつでも気軽に相談できる体制

顧問弁護士契約を結ぶことで、いつでも法的なアドバイスを受けることができます。不動産取引では迅速な対応が求められることも多いため、電話やメールでの相談が可能な顧問弁護士の存在は心強いものです。

トラブルが生じたときの迅速な対応

実際にトラブルが生じた際にも、弁護士法人長瀬総合法律事務所であれば速やかに対応することができます。特に、契約解除を巡る紛争においては、スピーディーな対応がトラブルの深刻化を防ぐ鍵となります。

5.弁護士に相談するメリット

ローン特約に関するトラブルを防ぐには、専門家である弁護士への相談が重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所のサポートを活用することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 法律的な観点からのアドバイスを受けられる
  • 契約書のチェックや文書作成を任せることができる
  • トラブル発生時に迅速な対応が可能

6.まとめ

ローン特約は、不動産売買において買主を保護するための重要な条項です。しかし、その特約を巡ってはトラブルが生じることも多く、適切な理解と対応が求められます。ローン特約に関する問題を未然に防ぐためには、専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、不動産取引に関する法的アドバイスを提供していますので、ぜひご相談ください。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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