• 牛久本部029-875-6812
  • 日立支所0294-33-7494
  • 水戸支所029-291-4111
  • 守谷支所0297-38-5277

電話受付時間: 9:00 - 23:00
※月〜土18時以降、日・祝は、ご予約のみ受付facebook

TOP 新着情報 一時使用目的の借地権の法的ポイントと活用方法

一時使用目的の借地権の法的ポイントと活用方法

はじめに

借地借家法では、借地人(借り手)を保護するためにさまざまな規定が設けられています。しかし、一時使用目的の借地権(以下、「一時使用借地権」といいます)は、通常の借地権とは異なり、借地借家法による保護が制限される特別な契約形態です。本記事では、一時使用借地権の概要、メリット・デメリット、設定の際の注意点などについて解説します。

1.一時使用目的の借地権とは?

一時使用借地権とは、短期間での一時的な土地の利用を目的とした借地権です。例えば、マンション建設中の仮設事務所やイベント開催時の臨時駐車場など、利用期間が限られている場合に設定されます。通常の借地権では、契約期間が30年と定められていますが、一時使用借地権は借地借家法の保護対象外とされているため、契約期間を短期に設定することが可能です。

法律上の定義と根拠条文

借地借家法第25条に基づき、一時使用のための借地権は、借地借家法の規定が適用されません。したがって、通常の借地権に比べて地主側にとって柔軟な契約形態となります。具体的には以下の条文が適用されないため、契約期間や更新に関する規制が大幅に緩和されます。

  • 借地権の存続期間(借地借家法第3条)
  • 借地権の更新請求(借地借家法第5条)
  • 建物買取請求権(借地借家法第13条)など

2.一時使用借地権のメリット・デメリット

一時使用借地権には、地主側と借地人側のそれぞれに異なるメリット・デメリットが存在します。以下で、両者の視点からの特徴を解説します。

地主側からみたメリット・デメリット

メリット
  • 契約期間の柔軟性
    一時使用借地権では、通常の借地権のような30年という長期の契約期間を定める必要がありません。そのため、短期的な利用を希望する場合でも対応が可能です。
  • 解約の容易さ
    一時使用借地権の場合、解約には正当事由を必要とせず、契約満了時には簡単に土地を返還してもらえるという柔軟性があります。
デメリット
  • 契約解約の不確実性
    借地人が自由に解約できるため、当初見込んでいた収益を得られない可能性があります。
  • 地代の低額化
    借地借家法の保護規定が適用されないため、借地人が不利な条件を回避するために地代が相場よりも安く設定される傾向にあります。

借地人側からみたメリット・デメリット

メリット
  • 柔軟な契約期間
    借地人側も、必要な期間だけ土地を借りることができるため、長期契約の必要がないケースではコストを抑えられます。
  • 地代の抑制
    一時使用借地権は、通常の借地権に比べて地代が安く設定される場合が多く、コストパフォーマンスの良い利用が可能です。
デメリット
  • 保護規定の欠如
    借地借家法の適用外であるため、地主からの立ち退き要求を拒否することができません。
  • 契約期間の延長が困難
    契約期間が終了した場合、更新が困難であることが多く、継続利用の可能性が低いです。

3.一時使用借地権を設定する際の注意点

一時使用借地権を設定する際には、契約内容が法律に適合していることを確認する必要があります。以下のポイントに注意しましょう。

一時使用目的を明記すること

契約書には「一時使用目的であること」を明記し、さらに土地の利用目的や建物の種類、構造、用途、契約期間を具体的に記載する必要があります(借地借家法第25条)。例えば、建物の種類として「仮設建物」と明記し、短期間の使用であることを証明することが求められます。

短期間の契約設定

契約期間はできる限り短期間に設定し、通常の借地権のような長期契約とは明確に区別することが重要です。例えば、5年以内の契約期間が一般的とされています。

自動更新条項の排除

契約の自動更新条項は、一時使用目的を否定する要因となる可能性があるため、設定しないようにしましょう。契約更新を行う際には「協議による更新」とすることが望ましいといえます。

4.まとめ

一時使用借地権は、短期間の土地利用を希望する地主および借地人にとって有効な契約形態です。しかし、借地借家法の保護を受けられないため、契約内容や設定に関して慎重な検討が必要です。特に契約書における目的の明記や短期間の設定などが重要なポイントとなります。

一時使用借地権に関してお困りの方は、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にご相談ください。当事務所では、不動産トラブルに関する専門的なアドバイスを提供しております。弁護士に相談することで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

不動産業における法務のポイント

休眠抵当権の確認方法と抹消手続き

お電話でのお問い合わせはこちら

電話受付 9:00〜23:00
18時以降・日祝はご予約のみ受付