• 牛久本部029-875-6812
  • 日立支所0294-33-7494
  • 水戸支所029-291-4111
  • 守谷支所0297-38-5277

電話受付時間: 9:00 - 23:00
※月〜土18時以降、日・祝は、ご予約のみ受付facebook

TOP 新着情報 共有持分を買い取る場合の価格の決め方

共有持分を買い取る場合の価格の決め方

はじめに

不動産の共有持分を購入する際、価格設定は重要です。本記事では、その価格をどのように決めるべきか、具体的な方法や注意点を解説します。

共有不動産とは?

共有不動産とは、一つの不動産を複数の人が持分割合で所有している状態を指します。この場合、特定の共有者からその持分を購入したいと考えることがあるかもしれません。しかし、共有持分の価格設定には明確な規定がなく、双方の合意が基本となります。本記事では、適正な価格を決めるための指針と交渉のポイントを説明します。

価格設定の基本原則:話し合いによる合意

共有持分の価格は、双方が話し合いで合意することが基本です。法律上、価格に関する具体的な規定はなく、双方が納得すればどのような価格でも売買契約を成立させることができます。

ただし、以下のような状況では価格が相場より高くなる場合もあります。

  • 売却を渋る共有者がいる場合
    その共有者を説得するために相場より高い価格を提示せざるを得ないことがあります。
  • どうしても購入したい場合
    特定の持分が購入者にとって非常に重要な場合、価格が上がることがあります。

持分価格の具体的な計算方法

価格設定の基本的な流れは以下の通りです。

1. 不動産全体の市場価格を把握する

不動産全体の価格を評価するためには、以下のような基準があります。

  • 市場価格:実際の取引相場に基づく価格
  • 路線価:土地の評価額として税務署が公表する価格
  • 公示価格:国が公表する標準的な土地価格
  • 固定資産税評価額:固定資産税の計算基準となる価格

この中で、最も参考になるのは市場価格です。不動産会社や鑑定士に依頼して算出することが一般的です。

2. 持分割合で按分する

不動産全体の市場価格に基づいて、持分割合を計算します。 例えば、不動産全体の価格が3000万円で、3分の1の持分を買い取る場合。

3000万円 × 1/3 = 1000万円

これが基準価格となります。

共有持分の価格が低くなる理由

共有持分のみを購入する場合、不動産全体を購入するよりも価格が安くなることが一般的です。その理由は以下の通りです。

  • 処分権が制限される
    共有持分だけでは不動産を自由に処分・管理することができません。
  • 流動性が低い
    共有持分は単独で売却することが難しいため、需要が低いです。

このため、交渉の際には「持分のみによる制限」を理由に値引きを求めることができます。

高額提示が必要な場合もある

特定のケースでは、共有持分の価格が高くなる場合もあります。

  • どうしてもその持分が必要な場合
    購入者がその持分を絶対に必要とする場合、価格が上昇する可能性があります。
  • 売却意欲の低い共有者の場合
    相手が売りたがらない場合、より高い価格を提示する必要があります。

交渉が難しい場合の解決策

価格交渉が難航する場合は、専門家の助けを借りることをお勧めします。弁護士に相談することで、適正価格の判断や交渉をスムーズに進めることができます。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで以下のような利点があります。

  1. 専門的な価格評価:適正価格を提示するための根拠を提供します。
  2. 交渉力の向上:法律知識を活かした交渉が可能になります。
  3. 法的リスクの軽減:将来のトラブルを未然に防ぐ契約書を作成します。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、共有持分の売買に関する豊富な経験を持つ専門家がサポートします。

まとめ

共有持分を購入する際の価格設定は、話し合いによる合意が基本ですが、不動産全体の価格を基準とした計算や交渉が必要です。価格が決まらない場合や交渉が難しい場合には、弁護士に相談することで円滑に進めることができます。

動画とメールマガジンのご案内

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、不動産法務に関する様々な解説動画をYouTubeチャンネルで公開しています。詳しい解説をご覧いただき、問題解決の参考にしてください。

弁護士法人長瀬総合法律事務所YouTubeチャンネル

【リーガルメディアTVはこちらから】

最新のセミナー案内や事務所からのお知らせを配信するメールマガジンもぜひご活用ください。
【メールマガジン登録はこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

借地上の建物の賃貸・譲渡に地主の承諾は必要?

共有持分の買取方法

お電話でのお問い合わせはこちら

電話受付 9:00〜23:00
18時以降・日祝はご予約のみ受付