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賃貸物件の原状回復義務とトラブル例

はじめに

賃貸物件を退去する際、「どこまで部屋を元の状態に戻せばいいのか」という問題がよく起こります。これが原状回復義務に関するトラブルであり、敷金の返還や追加請求の有無をめぐって貸主と借主が対立するケースも珍しくありません。

原状回復義務は「借りたときの状態に戻す」というイメージがある反面、経年劣化や通常使用による損耗は借主の責任ではなく、修繕費用を貸主が負担すべきとされています。しかし、具体的な境界線が明確でないため、契約書の内容や事例ごとの事情で意見が食い違いやすいといえます。本稿では、原状回復義務の基本的な考え方や、実際によくあるトラブル事例、そして紛争を回避するためのポイントを解説します。

Q&A

原状回復義務とは具体的にどういう義務ですか?

賃借人(借主)が退去する際、「物件を適切な状態で返す」義務のことを指します。ただし、適切な状態とは「借りた当時とまったく同じ状態」ではなく、通常の使用による経年劣化や損耗を除いた状態 とされています。つまり、借主の故意・過失、または通常の範囲を超える使用によって生じた損傷については原状に回復しなければならないが、通常使用の範囲内での劣化は貸主負担になります。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」はどういう意味がありますか?

これは、原状回復に関する紛争が多発していることを受け、国土交通省が示したガイドラインです。法律そのものではなく法的拘束力はありませんが、裁判などの場面でも一つの参考基準として利用されることが多いです。たとえば、「日焼けや家具設置による床のへこみは通常損耗であり、借主が負担しなくてよい」などの目安が記載されています。

故意・過失による損傷とはどのようなものが挙げられますか?

代表的な事例としては、

  • 壁紙にタバコのヤニ汚れや焼け焦げがついてしまった
  • 飲み物をこぼしてフローリングが腐食した
  • 物を落として床に大きな傷を付けた
  • ペットの飼育で床や壁紙が汚れ、臭いがついた

といったものが該当します。いずれも通常の生活範囲を超えて不必要に汚した・壊したと判断される場合は、借主が修繕費用を負担する義務が生じます。

退去時に「クリーニング代」を請求されたのですが、支払う必要はありますか?

契約書でクリーニング代を借主負担とする特約が明示されていれば、有効とされる可能性が高いといえます。とはいえ、その特約が不当に高額であれば、消費者契約法などで争える余地もあります。また、クリーニング代は通常損耗の範囲内とも言え、貸主が負担すべきという見解もあります。状況により判断が異なるため、契約書の記載や部屋の状態を踏まえて検討します。

敷金が返還されない場合、どのように対処すればよいですか?

まずは貸主に対して、どのような費用に敷金が充当されたのか明細を出してもらいましょう。その内容に納得がいかなければ、交渉による話し合いを試みます。それでも解決しない場合は、弁護士に相談して内容証明郵便で返還請求するか、簡易裁判所の訴訟などを検討する流れになります。

解説

原状回復義務の考え方

1. 通常損耗・経年劣化

借主が普通に生活するうえで、自然に生じる汚れや傷、設備の消耗は貸主の負担とされます。たとえば、壁紙の日焼け、フローリングの軽微なへこみ、畳の劣化などは通常損耗として扱われるケースが多いです。

2. 故意・過失・善管注意義務違反

借主に重大な過失や不注意、もしくは故意があって部屋を傷めた場合は、借主が修繕費用を負担します。また、善管注意義務(善良な管理者の注意をもって物件を使用する義務)に違反して生じた損傷も、借主責任となる場合があります。

3. ガイドラインの具体例
  • 通常損耗例
    家具配置による床やカーペットのへこみ・後、日焼けによる壁紙の変色など。
  • 故意・過失例
    壁や床の引っかき傷、壁紙の破れ(ペットによる)、タバコのヤニ汚れ、カビ放置による重大な損傷など。
トラブル事例
  1. 敷金全額が返ってこない
    退去後、貸主から「壁紙を全面張り替える」「フローリングをリフォームする」などの名目で高額な費用が請求され、敷金は実質ゼロに。借主が通常使用の範囲内だと主張しても聞き入れられず、紛争に発展。
  2. クリーニング代をめぐる対立
    借主は「生活上の通常汚れは貸主負担で、ハウスクリーニング代は払わなくていい」と考えるが、契約書に「退去時にクリーニング代●万円を借主が負担する」と書かれていたため、法的に有効かどうかで争いになるケース。
  3. 設備故障の責任所在
    経年劣化でエアコンが故障したにもかかわらず、貸主が借主に修理費を求める事例。実際には通常使用による故障なら貸主が負担すべきだが、契約書上で設備は“借主がメンテナンス負担”と特約があるなど、トラブル化。

紛争を防ぐためのポイント

  1. 入居時・退去時の部屋チェック
    入居時に部屋の状態を写真や動画で記録しておき、既存の傷や汚れを管理会社・貸主に報告しておくと、後で「これはあなたの過失だ」と言われにくくなります。同様に退去時のチェックでも細かく記録を残すことが重要です。
  2. 契約書の特約確認
    クリーニング代や壁紙の張り替え費用などを借主が負担する特約があるかどうかを事前に確認しましょう。特約があっても、不当に広範囲に借主負担を課す内容は無効と判断されるケースもありますが、争う場合は手間と時間がかかります。
  3. ガイドラインの活用
    国土交通省のガイドラインを参照し、通常損耗か故意・過失による損耗かを客観的に判断する基準を確認することで、貸主・借主双方の主張がまとまりやすくなる場合があります。

弁護士に相談するメリット

  1. 法的視点での交渉サポート
    原状回復義務に関するトラブルでは、契約書の解釈やガイドライン・判例の参照が必要です。弁護士が法的根拠を整理し、貸主・借主のいずれの立場でも交渉を有利に進めやすくなります。
  2. 請求明細の妥当性の検証
    敷金精算の明細が示された場合、どの項目が通常損耗で、どの項目が借主の過失なのか、弁護士に相談すれば客観的に精査が可能です。貸主の請求が不当と認められれば、減額交渉や返還請求がしやすくなります。
  3. 内容証明や少額訴訟への対応
    話し合いで解決しない場合、弁護士は内容証明郵便を送ったり、通常訴訟を提起するなど、段階的に法的手続きをサポートします。裁判所での和解や判決の道筋を見据えて行動できます。
  4. 弁護士法人長瀬総合法律事務所の豊富な実績
    当事務所(弁護士法人長瀬総合法律事務所)は、賃貸物件の原状回復や敷金返還トラブルで多くの案件に携わってきました。貸主・借主いずれのご相談にも対応可能で、最適な解決策を提案いたします。

まとめ

  • 原状回復義務とは、「借主の故意・過失による損傷を修繕し、通常損耗・経年劣化は貸主負担とする」考え方が基本。
  • ガイドライン(国土交通省)が示す事例に基づき、通常損耗と故意・過失による損傷を区分する。
  • 敷金精算では、修繕費用がどこまで借主負担になるかの判断が重要。契約書の特約や明細の内訳を慎重に確認。
  • トラブル回避のため、入居時と退去時に部屋の状態を記録し、契約書やガイドラインを参考にした早めの話し合いを行う。

賃貸借契約では、原状回復を巡る紛争は頻繁に起こりますが、事前の情報収集と正確な法的知識、そして双方の合意形成があればスムーズに解決することが可能です。違和感や疑問を抱いた際は、お早めに専門家に相談することもご検討ください。

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この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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