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定期建物賃貸借契約の特徴とメリット・デメリット

はじめに

賃貸借契約は大きく分けて「普通借家契約」と「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」の2種類があります。多くの物件では普通借家契約が採用されており、契約満了後も自動更新されるケースが一般的です。一方、定期建物賃貸借契約は契約期間の終了とともに自動更新せず契約が終了するという点が大きな特徴です。

この定期借家契約制度は、貸主と借主のニーズがマッチすれば、双方にメリットをもたらす可能性があります。しかし、通常の賃貸借よりも手続きやルールが厳格で、注意すべき要件も多いため、契約締結前にしっかりと理解しておく必要があります。本稿では定期借家契約の概要やメリット・デメリット、契約時のポイントを解説します。

Q&A

定期借家契約と普通借家契約は何が一番違うのですか?

最大の違いは、契約期間が満了すると契約が終了し、自動更新がない 点です。普通借家契約の場合、貸主から解約するには正当事由が必要ですが、定期借家契約では期間終了時に貸主から更新の拒否をしても特に正当事由を要しません。

定期借家契約のメリットは何でしょうか?

貸主のメリットとしては、「一定期間後に物件を確実に明け渡してもらえる」点が挙げられます。たとえば将来、建て替えやリフォームを予定している場合や、一時的に物件を貸すだけでいずれ自分が住む計画がある場合などに有効です。借主のメリットとしては、「短期でも借りやすい物件が見つかる」「契約満了前提なので家賃が低く設定される場合がある」などが挙げられます。

定期借家契約は、どんな場合でも締結できますか?

法律上、書面交付と対面説明(またはIT重説) を行うなど、厳格な手続きが必要です。借主が契約内容を十分理解したうえで合意していなければ、契約が無効になりかねません。また、物件によっては「定期借家契約のみで募集」という形をとる場合もありますが、借主側のニーズや市場相場も影響するため、借手が付かないリスクもあります。

定期借家契約を途中で解約できますか?

借主側は原則として期間内解約が認められませんが、一定の要件を満たす場合(例えば、借主が入院・介護施設入居などで住居の使用が困難になった時など)には解約できる可能性があります。

契約期間満了後、どうしても引き続き住みたい場合はどうなりますか?

定期借家契約では、自動更新がありませんので、契約期間終了時に通常は退去となります。ただし、貸主と再契約に合意できるなら、新たに契約を締結して住み続ける道も考えられます。あくまでも貸主の判断次第となります。

解説

定期建物賃貸借契約の基本ルール

  1. 契約期間と終了
    定期借家契約では、契約期間が満了すると借主に退去義務が生じます。期間満了が近づいた段階で、貸主は書面で契約の終了を通知することが求められます(少なくとも契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間)。
  2. 説明義務と書面交付
    貸主や宅地建物取引業者は、定期借家契約を締結する際、契約期間満了により契約が終了することを記載した書面を交付し、借主に対面で説明する義務があります。これを怠ると、契約が「定期」ではなく通常の賃貸借契約とみなされる恐れがあります。
  3. 更新制度の不適用
    普通借家契約であれば契約期間満了後も自動的に更新されることが多いですが、定期借家契約には更新という概念がありません。期間終了で確実に契約関係が解消されます。

メリット・デメリット

貸主のメリット

  • 契約期間満了で確実に返還
    将来的に物件を取り壊す・リフォームする予定がある場合など、退去を確保しやすい。
  • 家賃設定の弾力性
    短期利用を前提とした契約である場合、周辺相場より高い賃料設定や逆に安価にして早期募集を促すなど、柔軟に設定しやすい。

貸主のデメリット

  • 借主が見つかりにくい可能性
    定期借家契約は更新がなく、長期居住を希望する借主には敬遠される場合がある。
  • 途中解約が原則困難
    貸主の都合で期間中に解約しようとしても、正当事由がなければ認められにくい。

 借主のメリット

  • 短期利用が前提の場合、好条件で借りられる可能性
    転勤や留学など、一定期間だけ住みたい人には便利。家賃相場が少し下がるケースもある。
  • 貸主との利害一致
    最初から期間限定を理解して借りるため、普通借家のように途中で退去を迫られるリスクは(満了時を除き)小さい。

借主のデメリット

  • 期間満了で退去必須
    長期居住したい人にとっては不向き。また、状況が変わって継続居住を希望しても、貸主が応じなければ再契約はできない。
  • 中途解約が制限されている場合が多い
    途中で退去したくなっても、原則として解約できない契約形態が多い。

契約締結時の留意点

  1. 書面での説明・同意
    「定期借家契約であること」「契約期間満了により終了すること」「更新がないこと」などを明記した書面を借主に交付し、面談等でしっかり説明し、借主の同意を得ることが必須です。
  2. 中途解約に関する特約
    借主側のやむを得ない事情(病気・介護など)で住み続けるのが困難になった場合は、解約ができることがあり得ます。
  3. 家賃や更新料の設定
    定期借家契約は更新料という概念がそもそもありません。途中で家賃の増減をするには契約書にその旨を定める必要があります。契約期間が長いほど将来的な家賃相場の変動も考慮が必要です。

弁護士に相談するメリット

  1. 契約書の作成・チェック
    定期借家契約では、書面交付や説明義務など、法律で定められた要件を満たさないと普通借家契約とみなされてしまう可能性があります。弁護士に契約書をチェックしてもらうことで、要件不備によるトラブルを防ぎやすくなります。
  2. トラブル発生時の交渉・訴訟対応
    「貸主が期間途中で解約しようとしている」「借主が退去を拒否している」などの紛争が起きた場合、弁護士が法律を根拠に交渉や訴訟を行い、円滑な解決を目指します。
  3. 適正条件のコンサルティング
    定期借家契約を導入するメリット・デメリットを総合的に判断し、契約期間の設定や家賃・その他特約事項のアドバイスを受けることで、リスク管理をしやすくなります。
  4. 弁護士法人長瀬総合法律事務所の経験
    当事務所(弁護士法人長瀬総合法律事務所)は、不動産賃貸に関する様々な相談を日々お受けしており、定期借家契約にも豊富な知識と実績があります。契約導入のご相談やトラブル対応まで、一貫したサポートが可能です。

まとめ

定期借家契約は、期間満了で自動的に契約が終了する という特徴があり、普通借家契約とは大きく異なります。貸主にとっては将来の計画を立てやすい反面、長期入居を望む借主には不向きなどのデメリットも存在します。

  • 契約時の手続き(書面交付・説明)が厳格
  • 契約期間満了時の退去義務を確実にできる
  • 借主の中途解約は原則難しいが、特約や法定要件で認められる場合もある
  • 家賃設定や特約事項を自由に決められる反面、借主が見つかりにくいリスクも

適切な形で導入すれば、貸主・借主双方のニーズが合致する契約形態となり得ます。導入や契約内容に不安がある場合は、弁護士など専門家への相談を検討してみてください。

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この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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