相続登記の流れと必要書類のチェックポイント
はじめに
不動産を所有していた方が亡くなった場合、その不動産を相続する人は「相続登記」を行う必要があります。相続登記をすることで、不動産の名義が正しく相続人に移転され、トラブルや権利関係の混乱を防ぐことにつながります。2024年4月からは相続登記が義務化され、未登記のまま放置していると今後は罰則対象になる可能性も高まります。
相続登記には戸籍謄本や遺産分割協議書など多くの書類が必要であり、手続きも複雑に感じる方が多いでしょう。本稿では、相続登記の基本的な流れと必要書類、よくある疑問点について解説します。
Q&A
Q1.相続登記は必ずしなければならないのですか?
従来は義務ではありませんでしたが、2024年4月から改正法が施行され、相続登記が義務化されます。義務化後は相続発生から3年以内に登記申請を行わないと過料を科されるリスクがあります。実質的にも、相続登記を放置すると将来的に相続人が増えて話がまとまらなくなったり、売却や融資に支障が出たりするデメリットがあります。
Q2.相続登記にはどんな書類が必要でしょうか?
主に以下の書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本等(死亡時から出生まで連続した戸籍)
- 被相続人の住民票(除票)や戸籍の附票(住所を証明)
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書(法定相続の場合は不要)
- 遺言書(ある場合)
- 登記識別情報(または権利証)(被相続人名義のものがあるなら)
- 相続人の印鑑証明書(遺産分割協議で押印した場合など)
状況に応じて追加書類が求められる場合があります。
Q3.遺言書がある場合とない場合で違いはありますか?
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続登記を行います。被相続人が「○○不動産を長女に与える」と記載していれば、その長女が単独で登記申請します。一方、遺言書がない場合は法定相続か、相続人全員で作成した遺産分割協議書に基づいて登記を行うことになります。
Q4.法定相続分のまま登記をしても、後から変更はできますか?
可能です。例えば、とりあえず法定相続分で共有状態にしておき、後日改めて相続人同士の話し合いで持分を変更したり買い取りを行ったりすることがあります。その場合は共有持分の移転登記など別の手続きが発生しますが、手続きコストが増えるため、早めに話し合いを行い最初から最終的な形で登記するのが望ましいです。
Q5.相続登記の費用はどれくらいかかるのですか?
一般的には以下の費用がかかります。
- 登録免許税
相続登記の場合、固定資産税評価額の0.4%が基本。各種特例で軽減されるケースもあります。 - 司法書士報酬
登記手続きや書類作成を依頼する場合の報酬。金額は依頼先によって異なる。 - その他
戸籍謄本や住民票、印鑑証明書の取得手数料、遺言書の検認手数料など場合によって発生。
解説
相続登記の流れ
1.相続人調査・戸籍収集
被相続人(亡くなった方)の本籍地で戸籍謄本を取り寄せ、出生から死亡までの連続した戸籍を取得します。これにより法定相続人が誰かを確認します。
2.遺言書の有無確認
公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言など、遺言書の形式によって手続きが異なります。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要です。
3.遺産分割協議(遺言がない場合)
相続人全員で話し合い、不動産を誰がどのくらいの割合で相続するかを決定します。協議内容をもとに遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押します。
4.必要書類の整理
- 戸籍・住民票・印鑑証明書
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 登記識別情報(権利証)
- 固定資産税評価証明書など
5.登記申請書の作成
法務局所定の書式を用いて作成し、登記原因は「相続」、原因日付は通常「被相続人が亡くなった日」となります。
6.法務局に提出
不動産が所在する土地・建物を管轄する法務局へ書類を提出し、審査を経て相続登記が完了。登記完了後には新所有者に登記識別情報(または権利証)が交付されます。
気を付けたいポイント
1.複数の相続人がいる場合
持分をどうするかで揉めるケースが多いです。特に法定相続分で共有状態にしてしまうと、後から合意形成が難しくなる可能性があります。
2.遠方や海外在住の相続人
全員の実印が必要な場合、印鑑証明書や住民票を取得するのに時間がかかることもあるため、計画的に進める必要があります。
3.相続放棄との関係
借金が多い相続では相続放棄を検討する場合がありますが、その場合は家庭裁判所への申述を先に行うため、相続登記手続きとの順番を間違えないように注意が必要です。
4.2024年4月以降の義務化
相続登記を怠ると過料対象となるため、相続が発生したら速やかに手配する体制を整えておくことが大切です。
弁護士に相談するメリット
1.紛争予防・調停対応
相続人間の意見が合わない場合、弁護士が交渉や調停の代理人として入り、円滑な遺産分割を実現しやすくなります。家庭裁判所での遺産分割調停を見据えた対応も可能です。
2.複雑な相続関係の整理
再婚や養子縁組などで相続人が多岐にわたる場合、戸籍の確認や法定相続分の計算などが煩雑になります。弁護士なら相続関係図を作成し、持分の提案やトラブル防止策を検討できます。
3.節税・財産管理のアドバイス
相続税対策や生前贈与との絡みで最適な手法を提案するなど、弁護士と税理士が連携し、法務・税務の両面からサポートすることが可能です。
4.弁護士法人長瀬総合法律事務所の強み
当事務所(弁護士法人長瀬総合法律事務所)では、不動産相続に関する紛争や遺言書作成、遺産分割協議サポートなど幅広く対応しており、相続登記のための書類準備や司法書士との連携も行っています。複雑な相続案件にも実績がありますので、安心してご相談ください。
まとめ
- 相続登記は、不動産の名義を正しく相続人へ移す手続きで、従来は義務ではなかったが、2024年4月から義務化される方向。
- 戸籍謄本や遺産分割協議書など、多くの書類を整えた上で法務局に申請し、登録免許税を納付する必要がある。
- 遺言書の有無や複数相続人間の合意によって手続きが変わり、相続放棄などの問題も考慮が必要。
- 相続登記を放置すると将来的なトラブルリスクが高まり、売却や融資も困難になることがある。
- 専門家(弁護士・司法書士)に相談すれば、複雑な遺産分割協議や戸籍収集、書類作成も円滑に進められる。
相続登記は、「いつかやらなければ」と思いつつ先延ばしにされがちな手続きです。義務化の動きも踏まえ、できるだけ早い段階で書類準備や相続人間の話し合いを行い、スムーズな登記を目指しましょう。
動画・メールマガジンのご案内
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、不動産法務に関する様々な解説動画をYouTubeチャンネルで公開しています。
詳しい解説をご覧いただき、問題解決の参考にしてください。
長瀬総合法律事務所YouTubeチャンネル
最新のセミナー案内や事務所からのお知らせを配信するメールマガジンもぜひご活用ください。
【メールマガジン登録はこちら】