• 牛久本部029-875-6812
  • 日立支所0294-33-7494
  • 水戸支所029-291-4111
  • 守谷支所0297-38-5277

電話受付時間: 9:00 - 23:00
※月〜土18時以降、日・祝は、ご予約のみ受付facebook

TOP 新着情報 不動産売買契約のトラブル、宅建業者への指導を求めるには?行政窓口の活用と限界

不動産売買契約のトラブル、宅建業者への指導を求めるには?行政窓口の活用と限界

はじめに

マイホームの購入や土地の売却といった不動産取引は、人生で最も高額な契約の一つです。多くの人は不動産会社(宅地建物取引業者)を信頼して取引を進めますが、残念ながら、「契約前の説明と実際の物件の状態が違う」「手付金を払ったのに、正当な理由なく契約解除を拒否された」「強引な勧誘を受けて契約してしまった」といったトラブルは後を絶ちません。

こうしたトラブルに直面した際、当事者である不動産会社に抗議しても誠実な対応が得られない場合、どこに助けを求めればよいのでしょうか。消費者センターや法テラスなど様々な相談窓口がありますが、宅建業者に対して直接的な「指導」や「処分」を求めることができるのが、免許権者である都道府県などの行政窓口です。

「業者のやり方は法律違反ではないのか?」
「監督官庁から厳しく指導してほしい」

そう考えた時に有効な手段となりますが、一方で行政には「できること」と「できないこと」の明確な境界線があります。ここを理解しておかないと、「相談したのに何もしてくれなかった」という不満だけが残ることになりかねません。

本記事では、不動産売買トラブルにおける宅建業者への指導要請(行政窓口への相談)について解説します。具体的な相談先や手続きの流れ、行政指導の限界、そしてご自身の被害を回復するために必要な法的手段について、専門的な知見を交えて分かりやすくお伝えします。

不動産売買トラブルと行政窓口に関するQ&A

Q1. 不動産会社とのトラブルは、どこに相談すれば指導してもらえますか?

その不動産会社(宅建業者)に免許を与えている「免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)」の担当部署が相談窓口となります。

宅建業者の免許には、一つの都道府県内にのみ事務所がある場合の「都道府県知事免許」と、複数の都道府県にまたがって事務所がある場合の「国土交通大臣免許」の2種類があります。

一般的には、各都道府県庁の「建築振興課」「住宅課」「不動産業課」などが窓口となっています。まずは契約書や重要事項説明書に記載されている免許証番号を確認し、該当する自治体のホームページで具体的な部署を検索することをおすすめします。

Q2. 行政窓口に相談すれば、支払った手付金を取り戻してくれますか?

残念ながら、行政窓口が直接的にお金を取り戻してくれるわけではありません。

行政庁の役割は、あくまで「宅地建物取引業法(宅建業法)」という法律に基づいて業者を監督することです。業者が法律違反をしていれば、業務停止などの処分を下すことはできますが、「AさんはB社に手付金を返還せよ」といった私法上の命令(民事介入)を出す権限は持っていないのです。

返金を求めるには、行政への通報とは別に、民事上の手続き(示談交渉や訴訟)を行う必要があります。

Q3. 「言った言わない」のトラブルでも動いてくれますか?

証拠がない場合、行政庁が処分を下すことは困難です。

行政処分は業者の営業権を制限する公権力の行使であるため、確実な証拠に基づく事実認定が必要です。「担当者が口頭で『絶対に値上がりする』と言った」という主張だけでは、業者が否定すれば事実確認ができず、注意喚起程度の対応にとどまることが多いのが現実です。

録音データやメール、書面などの客観的な証拠があるかどうかが、行政を動かすための鍵となります。

解説:宅建業者への指導・処分を求める行政窓口の活用法

不動産会社とのトラブルにおいて、相手が宅建業法に違反している疑いがある場合、所管の行政庁へ相談・情報提供を行うことは、業者是正を促す有効な手段です。ここでは、その仕組みと具体的な違反事例について解説します。

1. 宅建業者を監督する「免許権者」の役割

すべての宅地建物取引業者は、業務を行うために免許を取得しています。この免許を与えた行政庁(免許権者)は、業者が適正に業務を行っているかを監督する権限を持っています。

  • 都道府県知事免許の業者: 本店(主たる事務所)が所在する都道府県の担当課が窓口です。
  • 国土交通大臣免許の業者: 本店所在地を管轄する地方整備局(建政部など)や、本店所在地の都道府県庁が窓口として機能する場合もあります。

これらの窓口では、消費者からの相談や苦情を受け付けています。内容が具体的で、かつ業法違反の疑いが濃い場合、行政庁は業者に対して事情聴取(報告徴収)を行ったり、事務所への立入検査を行ったりします。

2. 行政処分・行政指導の対象となる「宅建業法違反」とは

行政庁が動くのは、単なる「態度の悪さ」や「サービスへの不満」ではなく、「宅地建物取引業法」に違反する行為があった場合です。不動産売買トラブルで問題となりやすい違反事例には、以下のようなものがあります。

(1) 重要事項説明義務違反(法35条)

契約を締結する前に、物件の重要な内容(権利関係、法令上の制限、インフラ整備状況など)について、宅地建物取引士をして書面を交付して説明させなければなりません。

  • 「将来、目の前に高いビルが建つ計画があることを知っていたのに説明しなかった」
  • 「シロアリ被害があることを隠していた」
  • 「重要事項説明書を交付せず、口頭だけで説明を済ませた」

(2) 断定的判断の提供(法47条の2)

将来の利益について、不確実なことを「確実である」と誤解させるような説明をすることは禁止されています。

  • 「来年近くに駅ができるから、土地の価格は絶対に上がります」
  • 「家賃保証があるから絶対に損はしません」

(3) 契約締結等の不当な誘引・威迫(法47条の2)

相手を困惑させたり、脅したりして契約を迫る行為です。

  • 「契約するまで帰さない」と長時間居座られた、または事務所に留め置かれた。
  • 深夜や早朝に電話をかけたり訪問したりして勧誘した。
  • 手付金を貸し付けて(「あとで払えばいいから」と言って)契約を誘引した。

(4) 契約解除に伴うトラブル(法47条の2など)

正当な理由なく契約の解除を妨げる行為や、手付解除ができる期間内であるのに解除を拒否する行為なども指導の対象となり得ます。

3. 行政庁ができる「処分」の種類

調査の結果、違反事実が確認された場合、行政庁は違反の程度に応じて以下の処分を下します。これらの処分情報は公表されるため、業者にとっては社会的信用に関わる大きなダメージとなります。

  • 指示処分: 違反状態を是正し、再発防止策を講じるよう命じるもの。最も一般的な処分です。
  • 業務停止処分: 1年以内の期間を定めて、業務の全部または一部の停止を命じるもの。この期間中は広告を出したり契約を結んだりすることができません。
  • 免許取消処分: 最も重い処分です。悪質な違反(不正手段による免許取得、業務停止処分違反、情状が特に重い場合など)に対して行われ、業者は営業を継続できなくなります。

4. 行政窓口の「限界」と注意点

行政窓口への相談は強力な手段ですが、万能ではありません。以下の限界を理解しておく必要があります。

民事不介入の原則

前述の通り、行政庁は私法上の契約トラブル(契約の有効・無効、解除の可否、損害賠償の金額など)には介入できません。

例えば、「業法違反があったから、そのペナルティとして業務停止処分にする」ことはできますが、「業法違反があったから、この契約は無効であると認定する」ことや、「業者に慰謝料100万円を支払わせる」ことは、行政の権限外です。

事実認定の難しさ

警察の捜査とは異なり、行政庁の調査権限には強制力に限界があります。業者が「そのような事実は一切ない」「言っていない」と強く否定し、こちら側にそれを覆す客観的な証拠(録音や書面)がない場合、行政庁としては「事実確認ができない」として、一般的な注意喚起で終了せざるを得ないケースが多々あります。

不動産トラブルを弁護士に相談するメリット

行政窓口への相談だけでは解決できない「個人の被害回復」を実現するためには、弁護士への相談が有用です。

1. 「民事的な解決(金銭請求・契約解除)」を実現できる

これが最大のメリットです。弁護士は、宅建業法違反の事実をテコにして、民法や消費者契約法に基づいた主張を組み立てます。

  • 説明義務違反を理由とした契約の取消し・無効主張
  • 債務不履行や不法行為に基づく損害賠償請求(手付金の返還、違約金の請求)。

行政が命じることができない「お金の返還」や「契約の白紙撤回」を、代理人として業者と交渉し、勝ち取ることができます。

2. 行政庁への申出をサポートし、行政を動かす

行政庁に動いてもらうためには、違反事実を整理した「具体的かつ客観的な申出」が必要です。

弁護士は、業者の行為のどの部分が宅建業法の何条に違反しているのかを法的に分析し、証拠を整理して行政庁への申出書(上申書)を作成・提出することができます。弁護士名での申出は、行政庁にとっても事案の重大性が伝わりやすく、調査等のアクションに繋がりやすくなる効果が期待できます。

3. 保証協会等への還付請求手続き

万が一、宅建業者が倒産したり、支払能力がなかったりする場合でも、「営業保証金」や「弁済業務保証金」の制度を利用して、一定の範囲でお金を取り戻せる可能性があります。

この手続きには、保証協会による認証や、場合によっては裁判所の判決が必要となることがあります。弁護士であれば、こうした複雑な手続きも含めてサポート可能です。

4. 精神的負担の軽減

トラブルの相手方である不動産会社は、交渉のプロであり、一般の方が単独で渡り合うのは精神的に大きな負担となります。弁護士が窓口となることで、業者からの直接の連絡を遮断し、冷静かつ対等な立場で交渉を進めることができます。

まとめ

不動産売買において、宅建業者の不誠実な対応や法令違反の疑いがある場合、まずは都道府県などの「免許権者」である行政窓口へ相談することを検討してください。業法違反が認められれば、行政指導や業務停止などの処分が行われ、業者の姿勢を正すことにつながります。

しかし、行政窓口はあくまで業者の「監督」を行う場所であり、あなたの払った手付金を取り戻してくれたり、契約を解除してくれたりするわけではありません(民事不介入)。

「支払ったお金を返してほしい」「契約を白紙に戻したい」といった具体的な被害回復を求める場合は、行政への働きかけと並行して、法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、不動産売買に関するトラブル解決に豊富な実績を有しています。行政処分を求めるための証拠整理から、業者との民事交渉、訴訟に至るまで、依頼者様の利益を最大化するためのサポートを行います。

「不動産会社に丸め込まれそうだ」「行政に相談したが解決しなかった」とお悩みの方は、諦める前にぜひ一度ご相談ください。


動画・メールマガジンのご案内

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、不動産法務に関する様々な解説動画をYouTubeチャンネルで公開しています。
詳しい解説をご覧いただき、問題解決の参考にしてください。

長瀬総合法律事務所YouTubeチャンネル

【リーガルメディアTVはこちらから】

最新のセミナー案内や事務所からのお知らせを配信するメールマガジンもぜひご活用ください。
【メールマガジン登録はこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

マンション管理組合とのトラブル、相談できる第三者機関とは?中立的な窓口と弁護士の活用法

【コラム公開】区分マンション投資の利点とリスク

お電話でのお問い合わせはこちら

電話受付 9:00〜23:00
18時以降・日祝はご予約のみ受付