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【コラム公開】再建築不可物件の競売と対応策

新しいコラムを公開しました

長瀬総合法律事務所のコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、不動産に関する新しいコラムを公開いたしました。

 

■ 再建築不可物件の競売と対応策

不動産の中には、現行の建築基準法 (建築基準法) の規定により、現在建っている建物を取り壊した場合、新たに建物を建てることができない「再建築不可物件」が存在します。代表的な例は、法律が定める道路への接道義務を満たしていない土地です。このような物件は資産価値が著しく低く評価されるため、競売市場ではさらに低い価格で取引される傾向にあります。一見するとリスクの高い物件ですが、その特性を理解し、適切な活用法を見出せば、低コストでの利用や投資対象となり得ます。本稿では、再建築不可物件の法的背景、競売における評価、そして落札後の対応策について解説します。

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