• 牛久本部029-875-6812
  • 日立支所0294-33-7494
  • 水戸支所029-291-4111
  • 守谷支所0297-38-5277

電話受付時間: 9:00 - 23:00
※月〜土18時以降、日・祝は、ご予約のみ受付facebook

TOP 新着情報 底地権とは?

底地権とは?

はじめに

不動産の中でも「底地権」という概念は、土地を所有している場合や、土地を借りている場合において非常に重要な権利の一つです。しかしながら、一般の方にはなじみが薄く、その仕組みや役割についての理解が難しい部分も多いでしょう。本記事では、「底地権」についてわかりやすく説明し、さらに、底地権に関連する法的側面やその権利を持つことのメリット・デメリットについても解説していきます。

底地権とは何ですか?

底地権とは、他人に土地を貸している場合における、土地の所有者が持つ権利のことです。つまり、所有している土地を他者に貸し、その人がその土地の上に建物を建てて使用する際に、土地の所有者に残る権利を指します。これは、土地の所有者が自身でその土地を使わない場合でも、その所有権自体は引き続き保持されるという意味です。

たとえば、自分が所有している土地を利用する予定がない場合、その土地を他人に貸し賃貸収入を得ることが一般的です。貸した場合、土地を借りる側が建物を所有するための借地権を取得しますが、土地の所有権は引き続き土地所有者にあり、その権利が底地権です。

借地権と底地権の違い

土地を貸した際に発生する借地権と底地権には、それぞれ異なる役割があります。

  • 借地権:土地を借りた側、つまり借地人が持つ土地利用の権利で、主に建物を所有するためにその土地を使用する権利です。借地権は財産として評価され、譲渡も可能です。
  • 底地権:土地を貸した側、つまり地主が持つ権利であり、借地人に貸し出した土地の所有権です。借地権が設定されても土地の所有権自体は残り、これが底地権として表れます。

借地権と底地権を評価する際には、土地の借地権割合と底地権割合を用います。この割合は、土地全体の価値に対する各権利の割合を示しており、借地権割合と底地権割合を合計すると、土地の全体価値となる1(100%)となります。

底地権の売却について

土地の所有者が土地を貸している場合でも、底地権を売却することが可能です。しかし、底地権は土地全体の所有権とは異なるため、その売却価格は市場価格より低くなります。たとえば、土地の市場価格が5000万円で、借地権割合が60%、底地権割合が40%の場合、底地権の評価額は5000万円の40%、つまり2000万円となります。このように、底地権の売却価格は、土地全体の価格よりも低く設定されることが一般的です。

借地権・底地権に関する法的根拠

借地権と底地権に関する権利や義務は、日本の法律で明確に定められています。特に、借地借家法が借地権の設定や存続について規定しており、地主と借地人の双方にとって重要な条文が含まれています。これらの法律に基づく手続きや権利の行使を正確に理解するためには、専門的な法的アドバイスが不可欠です。

底地権を持つメリットとデメリット

底地権を所有することには、いくつかのメリットとデメリットがあります。

メリット

  1. 安定した収入源:土地を貸すことで、定期的に賃貸料を得ることができ、安定した収入を確保する手段となります。
  2. 所有権の維持:土地を貸し出したとしても、その土地の所有権を維持できるため、土地の資産価値を保ちつつ、将来的に再利用する選択肢が残ります。

デメリット

  1. 土地利用の制限:土地を貸し出している間は、借地人がその土地を利用するため、所有者自身が土地を自由に使うことはできません。
  2. 売却価格の低下:前述の通り、底地権は借地権と分離されるため、市場価格よりも低い金額でしか売却できない場合があります。

弁護士に相談するメリット

不動産取引や底地権に関する法律は非常に複雑であり、法的なトラブルに発展することも少なくありません。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  1. 法的リスクの回避:法律の専門家である弁護士が、契約書の作成や解釈を行うことで、将来のリスクを未然に防ぐことができます。
  2. トラブル解決の迅速化:万が一トラブルが発生した場合でも、弁護士が迅速に対応し、裁判手続きや調停を通じて問題を解決します。
  3. 最適なアドバイスの提供:弁護士は、クライアントの状況に応じた最適なアドバイスを提供し、最善の結果を引き出すための戦略を立てます。

まとめ

「底地権」とは、土地を所有し他人に貸す場合に発生する権利であり、借地権とは異なる役割を持ちます。土地の所有者として、底地権をどのように活用するかは、将来的な土地の利用や資産管理において重要な要素です。複雑な不動産取引においては、法的リスクを避けながら最適な解決策を見つけることが望ましいでしょう。

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、不動産に関する法的サポートを提供し、底地権や借地権に関する複雑な問題を解決するためのアドバイスを行っています。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

離婚後の賃貸物件の扱いはどうなる?

不動産有効活用のポイント

お電話でのお問い合わせはこちら

電話受付 9:00〜23:00
18時以降・日祝はご予約のみ受付