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共有持分の売却を高値で行う方法とは?

はじめに

不動産を共有状態で所有している場合、自分の持分だけを売却することは可能ですが、通常の不動産売却と比較していくつかの課題があります。特に「自分の持分を高値で売却したい」と考えている方には、注意すべきポイントがあります。この記事では、共有持分を高値で売却するための具体的な方法や注意点について解説します。

共有持分を売却する際の基礎知識

不動産の共有状態とは、複数の人が一つの不動産を共有し、それぞれが「持分」という形で所有権を持つ状態を指します。この状態では、全体の不動産を売却するには、全ての共有者の同意が必要ですが、自分の持分だけを売却することは単独で行うことができます。

しかし、持分のみを売却する場合、以下の理由によりその価値が大幅に下がることがあります。

1.共有持分の購入希望者が少ない

不動産全体を購入したい人は多くても、共有持分だけを購入したい人は少ないのが現状です。これは、共有持分を取得しても、その不動産を自由に利用できるわけではないからです。持分を有していても、他の共有者の権利を無視して不動産を処分することはできず、全体の管理・処分には他の共有者の同意が必要になります。

2.売却価格が低くなりがち

共有持分は市場価値が低いことが多く、その理由として、不動産全体を活用するためには、全ての持分を所有する必要があることが挙げられます。そのため、共有持分だけを購入した場合、活用の幅が制限され、売却価格がどうしても低くなりやすいです。

3.売却後のトラブルリスク

第三者に共有持分を売却すると、その後の管理や使用方法に関して他の共有者と意見が対立することがあります。これにより、最悪の場合、裁判に発展するリスクも考えられます。

高値で売却するためのポイント

共有持分を高値で売却するためのポイントを以下にまとめました。

1.他の共有者に買い取ってもらう

最も現実的な方法は、他の共有者に自分の持分を買い取ってもらうことです。これは、他の共有者にとってもメリットがあります。自分以外の共有者が持分をすべて取得すれば、不動産全体の所有者として、その後の売却や活用がしやすくなるからです。

他の共有者に売却する際の交渉ポイントとして、「今、共有物の買取に応じてくれれば、裁判や調停といったコストを抑えられる」と伝えることで、買取価格を上乗せしてもらえる可能性があります。

2.買取業者を活用する

共有持分の買取を専門とする業者を活用するのも一つの方法です。これらの業者は、共有持分を専門に取り扱っているため、一般の購入希望者よりも高値で買い取ってくれることがあります。ただし、業者選びには注意が必要です。信頼できる業者を選ばないと、安価で買い取られるリスクがあります。

3.「共有物分割請求」を検討する

共有者間で意見が合わない場合、最終手段として「共有物分割請求」を検討することもできます。これは、裁判所に共有物を分割してもらうよう請求する手続きで、調停や訴訟に発展することもありますが、最終的には不動産を競売にかけることもできます。

ただし、この手続きを行うと、他の共有者との関係が悪化するリスクがあり、費用や時間がかかるため、慎重に検討する必要があります。

弁護士に相談するメリット

共有持分の売却において、弁護士に相談することも重要です。弁護士に相談することで、以下のメリットが得られます。

1.法的アドバイスが得られる

不動産の売却には法的な手続きが伴います。特に共有物の場合、持分の売却に関しては複雑なルールや制約があるため、弁護士から適切なアドバイスを受けることでトラブルを未然に防ぐことができます。

2.交渉を代行してもらえる

持分売却の際に、他の共有者や買取業者と交渉することになりますが、弁護士に交渉を代行してもらうことで、法的根拠に基づいた有利な条件で売却を進められます。

3.トラブル回避

売却後のトラブルや訴訟リスクを回避するためにも、事前に弁護士と相談しておくことが大切です。弁護士が介入することで、後々の問題を未然に防ぐことが可能です。

まとめ

不動産の共有持分を売却する際には、購入希望者を見つけることが難しく、その結果、売却価格が低くなることが一般的です。しかし、他の共有者に売却する方法や、専門の買取業者を利用することで、より高値での売却が期待できる場合もあります。持分売却は法律的に複雑な面もあるため、最初に弁護士に相談し、適切なサポートを受けることもご検討ください。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、共有持分売却の相談を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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