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休眠抵当権を抹消する方法と注意点

はじめに

休眠抵当権の抹消登記申請を行う際、供託利用の特例を活用することは、手続きの円滑化に繋がります。しかし、供託金の計算や手続きの進め方には専門的な知識が必要であり、慣れていない方にとっては複雑に感じられるかもしれません。この記事では、供託利用の特例を活用して休眠抵当権の抹消登記申請を行う方法や、その際に考慮すべき点について解説します。当事務所では、これらの手続きに関するご相談やサポートを提供しておりますので、ぜひご参考ください。

1.供託金額の計算方法の基本

供託金額を計算する際には、「債権額」「利息」「損害金」の3つの要素を足し合わせて算出します。各要素の意味を理解することが重要です。

  • 債権額:貸し借りしている金額で、登記簿上に記載されている元本を指します。供託利用の特例では、実際の残債ではなく、登記簿に記載された債権額を基準にします。
  • 利息:借りた金銭に対する使用料として発生する金額。
  • 損害金:債務不履行によって生じる遅延損害金。弁済期の翌日から供託日までの期間を計算対象とします。

2.債権が金銭以外で登記されている場合の対処法

休眠抵当権の中には、明治・大正時代に登記されたものもあり、債権が金銭ではなくお米や穀物などの物品で記載されている場合があります。その場合、金銭換算された債権額が登記簿に記載されているかを確認し、記載がない場合には供託金額の計算ができないため、供託利用の特例を適用することはできません。

3.弁済期や債権成立日の記載がない特殊な場合の対応

供託金額を算出するためには、弁済期や債権成立日を確認する必要がありますが、古い登記簿には記載がないこともあります。以下の対応方法を参考にしてください。

  • 弁済期の記載がない場合:登記簿に記載された債権成立日を弁済期とします。
  • 弁済期と債権成立日の記載がない場合:担保権成立日を弁済期とし、供託金額を計算します。
  • 弁済期が担保権設定日よりも以前で記載されている場合:担保権設定日を基準に、弁済期を再設定して計算します。
  • 旧暦で記載されている場合:旧暦を現在の西暦に換算して、弁済期や債権成立日を確定します。

4.利息と損害金の計算方法

利息と損害金の計算は、以下の数式を用いて行います。

利息の計算式

元金×利息の金利×債権成立日から弁済期までの期間

損害金の計算式

元金×損害金の金利×弁済期の翌日から供託日までの期間

5.利息制限法を踏まえた計算の注意点

供託利用の特例を活用する際には、過去の利息制限法の規定に従って計算を行います。時期によって定められた利率の上限を超えている場合には、利息制限法に基づく利率で計算を行い、供託金額を算出することが求められます。

6.弁護士に相談するメリット

供託金の計算や休眠抵当権の抹消登記申請は、専門知識が求められる複雑な作業です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得られます。

  • 正確な計算と申請の代行:弁護士は、法律の専門知識を駆使して正確な供託金額を算出し、申請手続きを代行します。
  • 時間と労力の節約:自分で手続きを行う場合の煩雑な作業や誤解によるトラブルを防ぎ、時間と労力を節約できます。
  • 法的アドバイスの提供:手続きにおける不明点やリスクについて、適切な法的アドバイスを受けられるため、安心して手続きを進めることができます。

7.最後に

この記事では、供託利用の特例を活用した休眠抵当権の抹消登記申請に関する基本的な知識を解説しました。古い時代の登記簿を取り扱うため、内容の確認や供託金額の計算に困難が生じる場合もあります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、供託利用の特例を活用した抹消登記申請のサポートを行っておりますので、お困りの際にはぜひご相談ください。安心して手続きを進めるためのお手伝いをさせていただきます。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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