相続放棄の手続きと、放棄後に残る「不動産の保存義務」の注意点
はじめに
親が亡くなり、遺産を相続する――しかし、その遺産が、プラスの財産(預貯金、不動産)よりも、マイナスの財産(借金)の方が多い場合や、価値が低く管理が困難な、いわゆる「負動産」と言われる空き家や山林である場合、相続人は、遺産を一切引き継がない「相続放棄」という選択をすることができます。
相続放棄は、家庭裁判所に申述するという手続きを踏むことで、初めから相続人ではなかったものとみなされ、被相続人の借金を返済する義務を引き継がない制度です。
もっとも、相続放棄をした場合でも、放棄の時に相続財産に属する不動産等を「現に占有している」ときは、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならない場合があります。
この記事では、相続放棄の基本的な手続きと、放棄後に問題となる「保存義務」、そして義務を終わらせるための対応方法について、弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。
Q&A
Q1.相続放棄の手続きは、どのように行えば良いですか?
相続放棄は、ご自身の意思で「相続しません」と他の相続人に伝えるだけでは、法的な効力は生じません。必ず、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。期間が限られているため、早めの判断と準備が必要です。
Q2.兄弟全員で実家の相続を放棄しました。これで、あの古い空き家とは全く無関係になりますか?
直ちに無関係になるとは限りません。現行民法では、相続放棄をした者が、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならないとされています。したがって、実際に空き家を占有・管理している場合には、放棄後も一定の保存義務が問題となることがあります。
Q3.相続人全員が相続放棄をした場合、残された不動産の保存義務から離れるには、どうすれば良いですか?
相続人の存在が明らかでない状態になった場合には、利害関係人等が家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることが考えられます。相続財産清算人が選任され、現に占有している不動産等を引き渡すことで、保存義務の終了を検討できます。ただし、申立てには予納金が必要となる場合があり、費用面も含めて事前の検討が必要です。
解説
1.相続放棄の基本手続き:「3か月」という時間との関係
相続放棄は、借金を引き継がないための有効な手段ですが、その手続きは厳格です。
- 熟慮期間: 相続放棄を検討できる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は、被相続人の死亡を知った時)から3か月」と定められています。これを「熟慮期間」と呼びます。
- 手続きの場所: 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。
- 必要なもの: 相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票、申述人(あなた)の戸籍謄本など。
- 期間の伸長: 財産調査に時間がかかり、3か月以内に放棄するかどうかを決められない場合は、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間伸長」を申し立て、期間を延長してもらうことも可能です。
この3か月の熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続を承認した(単純承認)と見なされ、借金も含めて全ての遺産を引き継ぐことになります。
2.注意点:相続放棄後に残ることがある「保存義務」
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されても、一定の場合には保存義務が残ることがあります。特に、放棄の時に空き家等を現に占有している場合には、次の民法の規定を確認する必要があります。
(相続の放棄をした者による管理)民法第九百四十条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
なぜこのような義務が残るのか?
相続財産が、誰も保存しない危険な状態になることを防ぐためです。もっとも、現行法では、相続放棄をしたすべての人に当然に保存義務が残るわけではなく、放棄の時にその財産を現に占有しているかどうかが重要な判断要素になります。
具体的なリスク
- 保存を怠って空き家が倒壊し、隣家や通行人に損害を与えた場合、損害賠償を請求される可能性がある。
- 自治体から、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、管理に関する助言・指導、勧告、命令を受ける可能性がある。
3.保存義務を終わらせるための「相続財産清算人」
では、この保存義務から、いつ、どのように離れることができるのでしょうか。
次の順位の相続人がいる場合
相続放棄により次順位の相続人がいる場合には、その相続人に相続財産を引き渡すことが考えられます。実際の対応は、占有状況や相続人の有無によって異なります。
相続人が誰もいなくなった場合(全員が放棄した場合など)
この場合、利害関係人(債権者や、保存義務から離れたい放棄者など)が、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることが考えられます。
- 相続財産清算人とは: 弁護士などの専門家が選任され、亡くなった方の財産を管理・調査し、債権者への支払などを行った後、最終的に残った財産を国庫に帰属させる役割を担います。
- 申立て費用: 申立ての際に、相続財産清算人が相続財産を管理するために必要な費用(報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合、相当額の予納金を納付する必要があります。金額は事案により異なります。
- 保存義務の終了: 相続財産清算人が選任され、現に占有している不動産等を引き渡した時点で、保存義務の終了を検討できます。
弁護士に相談するメリット
- 迅速な相続放棄手続き: 3か月という期間内に、必要な戸籍収集から申述書の作成・提出までをサポートします。
- 保存義務のリスク説明と対策: 相続放棄に伴う保存義務について、事前にご説明し、「相続財産清算人」の選任申立てが必要かどうかを、事案に応じて検討します。
- 相続財産清算人選任申立ての代理: 費用面のリスクなども含めて検討した上で、必要であれば、相続財産清算人の選任申立て手続きを代理します。
まとめ
相続放棄は、借金を引き継がないための有効な手段ですが、それだけで不動産に関する問題がすべて解決するとは限りません。特に、放棄時に相続財産である不動産を現に占有している場合には、「放棄後の保存義務」が問題となることがあります。
熟慮期間である3か月が経過する前に、財産調査を行い、相続放棄をするか否か、そして、放棄した場合に保存義務の問題がどうなるかまでを見据えて、専門家に相談することが重要です。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続放棄に関するご相談はもちろん、その後に発生し得る保存義務の問題までサポートいたします。まずは当事務所にご相談ください。
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