遺留分侵害額請求とは?不動産を多く相続した相続人への対抗策
はじめに
「父の遺言書が見つかったが、全財産を長男に相続させる、と書かれていた」
「亡くなった夫が、愛人に全ての不動産を遺贈する、という遺言を残していた」
遺言書は、亡くなった方の最終的な意思として、原則として尊重されます。しかし、不公平な内容の遺言によって、財産をほとんど相続できなかった相続人は、納得できない思いを抱えることがあります。
このような場合に、残された相続人を保護するために、法律が保障している最低限の遺産の取り分が「遺留分(いりゅうぶん)」です。遺言によってこの遺留分が侵害された相続人は、財産を多く受け取った他の相続人や受遺者に対し、侵害された分を金銭で支払うよう請求できます。これが「遺留分侵害額請求」です。
この記事では、不公平な遺言書に悩む皆様のために、遺留分の基本的な考え方と、ご自身の権利を守るための具体的な手続きである「遺留分侵害額請求」について、その方法と「時効」の問題を、弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。
Q&A
Q1.「遺留分」とは、誰にでも認められる権利ですか?
いいえ、遺留分が認められる相続人(遺留分権利者)は、法律上「兄弟姉妹を除く法定相続人」です。具体的には、配偶者、子(子が亡くなっていれば孫)、そして直系尊属(父母や祖父母)です。したがって、亡くなった方の兄弟姉妹には、たとえ法定相続人であっても、遺留分は認められていません。
Q2.私の遺留分は、具体的にどれくらいの割合になりますか?
遺留分の割合(遺留分率)は、相続人の構成によって異なります。まず、相続財産全体に占める遺留分の割合(総体的遺留分)が決まっており、原則として相続財産全体の2分の1です(ただし、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)。そして、その割合に、ご自身の法定相続分を掛け合わせたものが、あなたの個別の遺留分となります。例えば、相続人が配偶者と子2人で、子の1人であるあなたの法定相続分が4分の1の場合、あなたの遺留分は「1/2 × 1/4 = 1/8」となります。
Q3.遺留分侵害額請求には、期限(時効)がありますか?
はい、短い時効が定められているため注意が必要です。遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」行使しないと、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年が経過したときも同様です。遺言の内容を知ったら、早めに対応を検討する必要があります。
解説
1.最低限の取り分「遺留分」の考え方
遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由(遺言の自由)と、相続人の生活保障や遺産形成への期待とのバランスを取るための制度です。
遺留分権利者と割合
| 相続人の構成 | 総体的遺留分(遺産全体に対する割合) | 個別的遺留分(各相続人の取り分) |
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |
| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者:1/4、子:1/4 (子が複数ならさらに按分) |
| 子のみ | 1/2 | 子:1/2 (子が複数なら按分) |
| 配偶者と親 | 1/2 | 配偶者:1/3、親:1/6 (父母ともに健在なら按分) |
| 親のみ | 1/3 | 親:1/3 (父母ともに健在なら按分) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者:1/2 (兄弟姉妹には遺留分なし) |
2.請求手続き:「遺留分侵害額請求」
2019年7月の民法改正により、遺留分に関する制度が大きく変わりました。
- 改正前(遺留分減殺請求): 不動産そのものの共有持分を取り戻す「現物返還」が原則でした。これにより、望まない共有関係が生まれるなどの問題がありました。
- 改正後(遺留分侵害額請求): 現物返還ではなく、「金銭の支払い」を請求する権利(金銭債権)として整理されました。これにより、不動産の共有関係を新たに生じさせにくくなり、金銭による解決を目指す制度となっています。
【請求手続きの流れ】
- 内容証明郵便による意思表示: まずは、遺留分を侵害している相手方(財産を多くもらった相続人など)に対し、「遺留分侵害額を請求します」という意思表示を、証拠が残る内容証明郵便で行うのが一般的です。これにより、1年以内に権利行使をしたことを証拠化できます。
- 交渉: 意思表示の後、当事者間で、支払うべき金額や支払方法について話し合い(交渉)を行います。不動産の評価額などが争点となることが多いです。
- 調停・訴訟: 交渉で合意に至らない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることが考えられます。調停でもまとまらなければ、地方裁判所(または簡易裁判所)に訴訟を提起し、裁判所に支払額の判断を求めることになります。
3.特に重要な注意点:1年という短期の時効
遺留分侵害額請求権の時効は、通常の債権よりも短く設定されています。また、請求権を行使した後に発生する金銭債権についても、別途時効管理が必要となります。
時効: 遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
「知った時」とは、通常、「被相続人が死亡した事実」と、「自分に不利な内容の遺言書が存在すること」の両方を知った時を指します。
不公平な遺言の存在を知った後、そのまま時間が経過すると、1年の期限を過ぎてしまうおそれがあります。遺留分侵害の可能性がある場合には、早めに内容を確認し、請求の要否を検討することが重要です。
弁護士に相談するメリット
- 正確な遺留分額の算定: 相続財産全体の評価(特に不動産の評価)を行い、遺留分額を法的に整理します。
- 時効管理と確実な請求: 1年という厳しい時効期間を確実に管理し、期限内に内容証明郵便で請求の意思表示を行うことで、あなたの権利が消滅するのを防ぎます。
- 代理人としての交渉・法的手続き: 精神的な負担の大きい親族間の金銭交渉を、あなたに代わって進めます。調停や訴訟に発展した場合も、代理人として権利実現に向けて対応します。
まとめ
遺言は故人の大切な意思ですが、それが残された家族の生活を脅かしたり、あまりに不公平であったりする場合には、法律は「遺留分」という形で、相続人に最低限の権利を保障しています。
ご自身にとって不利益な内容の遺言書が見つかった場合でも、遺留分侵害額請求を検討できることがあります。財産を多く受け取った相手に対し、金銭の支払いを求める権利が認められる場合があります。
ただし、その権利には「知った時から1年」という短い時間制限があります。少しでも疑問を感じたら、手遅れになる前に、弁護士にご相談ください。弁護士法人長瀬総合法律事務所が、状況に応じた対応方針をご提案します。
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